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遺言状を作成しても起こるトラブル3選

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相続を円滑に進めるため、生前に遺言状を残しておくべき・・・というのは一般的に言われることです。
では遺言状を残しておけば万全か?というとそうとも限らないケースがあります。

そこで、この記事では遺言状を作成しても起こりうるトラブルとは何か?を説明し、あわせて対処方法をご紹介していきます。ぜひ最後までお読みください。

1.有効な遺言状とみなされない

遺言状は主に次の2つにわかれます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり、自分で本文を書くものです。遺言を書く際は定められた決まりごとが色々あり、それに則った書き方でないと遺言書自体が無効とされてしまう場合があります。

加えて、「その遺言書は本当に本人が自身の意思で書いたのか」を追求される可能性も残ります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して遺言を書いてくれるので、後から無効になる確率は極めて少なくなります。デメリットとしては、自筆証書遺言と比較して手間や時間、そして費用がかかる点があげられます。

上記を比較すると、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、遺言状本来の役割である「相続人同士での遺産分割協議を不要とし、円滑かつ迅速に相続をおこなう」ものであることを考えると、公正証書遺言を作成すべきしょう。

2.遺言状は生前は有効にならない

どんなリスク?

遺言はその人の死後に有効になるものです。逆に言うと、その人が加齢や病気による認知症や事故などによって、生存はしているものの、意思決定能力がなくなってしまった場合、その人の財産管理は例え家族であっても原則できなくなってしまいます。

財産管理ができなくなるとどうなるか?その人の治療や介護に必要なお金の支払いにおいて、その人自身の預金がおろせなくなったり、不動産や車などの資産を売却できなくなるため、面倒を見る家族などがその費用を肩代わりしなくてはならなくなります。

また、その人が会社の社長などの代表者である場合、議決権の行使ができなくなるなど、事業の継続ができなくなるなど非常に困難な事態に陥ります。

対処方法は?

このように、遺言は死後に効力を発するものなので、生前に何かあった場合には遺言での対応はできません。これに備えておく有効な方法は、家族信託を利用することです。

家族信託とは「あなたの預金や不動産などの財産を、ご家族や信頼のおける人に管理運用を託す」という契約を結んでおくことです。これにより、もしも将来あなたが認知症などで判断能力がなくなってしまった場合も、従来どおり、財産の運用管理を継続できます。

生前用には家族信託を、死後の相続については遺言状を用意しておくことでリスクを回避できるのです。

※家族信託について、詳しくは別の記事にてご紹介しています。

3.遺留分侵害額請求を受ける場合がある。

どんなリスク?

法定相続人の遺留分を無視した遺言を書いてしまうと、遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、遺言状を書く際には記載する内容にも一定の配慮が必要です。

なお遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続財産の権利を指します。一般的に、配偶者や子供、親などにこの権利があります。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なりますが、ほとんどの場合相続財産の1/2が遺留分として保証されます。遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使することが法律で認められています。

遺留分は、遺言に記載した内容により侵害されないとされています。つまり、遺言状では、遺留分侵害額請求がなされた場合、勝てないということを意味します。

3.まとめ

このページでは、遺言状を作成しても起こりうるトラブルと、その対処方法についてご紹介をさせていただきました。

まず遺言状を作成する際は、公正証書遺言を選択することをおすすめします。

信託・相続対策のことなら花橋こずえ行政書士事務所にお任せください

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