遺言がない場合の相続手続き方7つのステップ
日本財団が2021年に公表した(遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査)によると、遺言書作成済みの人は全体のわずか3.4%にとどまっているそうです。
さらに、今後についても作成予定や意向がない人は8割弱を占める結果となっており、遺言を残す人は少数派であることがわかります。
とはいえ、遺言がない場合、相続手続きは原則として残されたご家族が行わなくてはなりません。
相続手続きをしなくてはいけなくなった際、
どうしたら良いか?わからない
何をどうすれば良いのか?わからない
そう思われる方がほとんどです。
そこでこの記事では、遺言書がない状況において相続手続きをどのように進めていけば良いのか?について、7つのステップに分けて解説していきます。
この記事をご覧になれば、今すぐ相続手続きをしなくてはならない人はもちろん、近い将来、相続手続きをおこなう可能性がある人はどのようにすれば良いか?ご理解いただけることでしょう。
ぜひ最後までお読みくださいね!
1.遺言状がないのか?改めて確認する
先ず亡くなった方が本当に遺言状を残していないか?改めて確認しましょう。もし、ご遺族が遺言状の存在を聞かされていなかったとしても、公正証書遺言に残してあれば法務局に原本が保管されていますので、遺言書検索システムが利用できます。また、自筆証書遺言の保管制度を利用されている場合も遺言書検索システムが利用できます。
遺言状があれば、遺産の分割や処分について故人の意向が反映されるので、手続きがスムーズになります。これにより、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避しやすくなります。
もし、遺言書が見つかった場合、遺言書の有効性も確認しましょう。
2.法定相続人を確定させる
被相続人(故人のことです)の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。
特に認知した子や前婚の子、養子縁組の有無なども確認する必要があります。
3.相続財産の調査をする
被相続人の遺した財産と債務を確認します。相続財産は、預金や不動産などのプラスの財産に加え、借金やローンなどのマイナスの財産も全部を調査します。
4.相続するかどうか?を選択する
法定相続人は各自、相続する・しないを選択できます。具体的には、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかより選択します。限定承認・相続放棄のいずれかを選択する場合は、別途家庭裁判所での手続きが必要となります。
5.相続人の間で遺産分割協議をする
相続人と相続財産が確定したら、相続人同士で話し合いを行います。相続人の間での話し合いにて遺産の分け方を決めますので、相続人全員が同意すれば、一人の人が財産の全てを相続するといった分け方も可能です。
なお相続人が一人だけの場合、遺産分割協議を行う必要はありません。
6.相続財産の名義変更を行う
遺産分割が決まったら、相続財産の名義変更を行います。預金口座の名義変更や、不動産の相続登記、株式の移管手続きなどを行います。
7.相続税の申告・納付を行う
相続税の基礎控除額を超える相続財産を取得した際は、相続税の申告と納付が必要になります。各種控除により相続税がかからない場合であっても申告は必要です。
まとめ
今回は遺言書がない場合の相続手続きについて解説しました。
遺産分割協議がまとまらないときや相続人の中に行方不明者がいる場合、認知症や知的障害の方がいる場合などは上記に記載した手続きに加え、別の手続きが必要になります。
詳しくは個別にお問合せください。