浪費家の子に財産を一括相続するのが不安な場合の対処方法
一説によると、「宝くじで高額当選した人の約7割が数年以内に破産する」と言われています。またアメリカのプロバスケット(NBA)選手のおよそ60%が引退後5年の間に自己破産している・・・などと言った記事も多く見られます。
なぜそうなってしまうのか?原因としては、急に大金を手にしてしまうことで生活水準を上げてしまったり、他人に騙されたりといった「お金の使い方についての知識が乏しい」ことが挙げられます。
もし、あなたが一定以上の財産があるなら、その相続対象となるお子さんにはお金の使い方に関する正しい知識が身につくよう教えているはず。とはいえ、なかには手元にあるだけのお金をあっという間に浪費してしまう子も少なからずいることでしょう。
もし、そんな子にあなたやご先祖様が大切に築いてきた財産を一括相続してしまったらどうなってしまうのだろう・・・。
もしかしたら、そんな不安を感じる人も、いるかもしれません。
そこでこの記事では、相続する財産を毎月一定の金額だけ渡せる方法をご紹介していきます。
ぜひ最後までお読みくださいね!
信託を活用することで、財産権に制限をかける
浪費家の子に財産を一括で渡すのではなく、毎月決められた金額を渡すようにしていくようにするには、あなたが元気なうちに、信頼できる人に信託契約を結んでおくことで実現できます。
例えば、あなたの預金口座に1千万円のお金があったとします。あらかじめ信託できる人に管理を委託しておくことで、あなたの死後、お子さんに毎月10万円ずつ渡す、というような仕組みを作っておくことができます。
信託の「制限機能」を活用
ちなみに、これは信託の機能のひとつである「制限機能」を応用したテクニックです。
少し難しい話になりますが、あなたがご自身で働いて稼いだお金は民法で「所有権」が認められています。したがって、あたりまえではありますが、ご自身でいくらどう使おうが自由です。
これに対し、信託契約などによって信託財産となった物は「受益権」という権利になります。そして信託法では、この受益権に制限をかけることができるんです。
こうした制限をうまく利用した運用方法といえますね。
なお、信託以外の方法として生命保険を活用する方法もあります。保険商品のなかには、ここで紹介したように一括で保険金が支払われるのではなく、制限をつけて給付されるものもあるようです。
信託を活用するのが良いか?保険が良いか?それはご家族の状況やお気持ちによって違ってきますので、簡単に判断はできません。一番大切なのは、あなたが元気なうちに将来引き継ぐ財産をどのように渡していくべきか?考えをしっかりまとめておくことではないでしょうか?