花橋こずえ行政書士事務所

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なってからでは遅い!親が認知症を発症する前にやっておくべきこと

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もし、あなたのお父さま・お母さまが存命でいらっしゃるのであれば、いつまでも元気で長生きして欲しいと思うのは言うまでもありません。

とはいえ、誰しも老いることから逃れられることはできませんし、加齢が進むにつれ体力や認知力が衰えたり、病気がちになっていくのも仕方のないことです。

親を持つ人にとって、いつか訪れる親との別れをなんとなく想像することはあるでしょう。しかし実際には、その前に病気で長期にわたる治療が必要になったり、身体機能の一部に障がいがおきて介護が必要になってしまったりする期間があることは、見逃されがちです。

特に認知症になってしまった場合、そうでない場合と比較して治療や介護にかかる負荷は飛躍的に大きくなります。ですが、それに加えて深刻な事態になってしまうことはご存知でしょうか?

そこでこの記事では、親が認知症を発症してしまった場合に起こりうる深刻なこととはなにか?それを回避するにはどうしたら良いか?について解説していきたいと思います。

この記事をご覧になれば、あなたにとって大切なお父さま・お母さまが元気なうちにやっておくべきことはなにか?ご理解いただけることでしょう。ぜひ最後までお読みください!

65歳以上の5人に1人が認知症に!

認知症を発症する最大の要因は加齢ですが、厚生労働省の研究班による調査によると、高齢化が進む日本において、2025年には65歳以上の高齢者のうち認知症を発症する人の割合は5人に1人となるそうです。

国民全体では17人に1人が認知症になるものと予想されています。

5人に1人の確率で認知症を発症することについて、高いと思うか、低いと思うか?は人それぞれだと思いますが、高齢の親を持つ人にとっては決して人ごとだと思って切り捨てるわけにはいかないのではないでしょうか?

親が認知症になってこまること

では、もしあなたのお父さま・お母さまが認知症になってしまった場合、困ることはなんでしょう?治療や介護などにかかる肉体的な負担やそれに割かれる時間の確保などは言うまでもありません。ここでは「お金に関する困りごと」という視点で解説します。

認知症を発症した親の治療や介護にかかるお金はかなりの金額になることが多いです。しかも長期間に渡ることが多いため、あなたが負担できる金額には限度があります。

となると、親ご本人名義の預金から引き出して支払うことがまず考えられます。幸い、親が65歳以上であれば、年金を受け取っているでしょうから、充当しようと考えるのはごく自然なことです。

また、親がひとり暮らしをしている場合は介護施設に入所させることも検討に入るでしょう。その場合、今まで親が住んでいた住居を売却して入所資金や介護費用として引き当てることもありえます。

しかし、認知症を発症している親の場合、ここに落とし穴があります。それが以下のケースです。

親名義の預金の引き出しが困難になる

ご本人が認知症を発症すると、親名義の預金の引き出しが難しくなります。最悪の場合、口座が凍結されてしまう可能性もあります。

また、もし口座が凍結されずに預金の引き出しを続けていても、将来親が死亡した際に他の相続人からあらぬ疑いをかけられて遺産相続争いになってしまう可能性もありえます。

親名義の不動産が売れなくなる

ご本人の承認なくして本人名義の不動産は売れません。つまり認知機能が失われてしまったら、ご本人が亡くなり相続が終わるまで売却することはできなくなります。

それを回避する方法として、後見人を付けるという方法があります。しかし、これにはデメリットも多いです。また、後見人を付けると毎月の報酬が発生しますが、一度後見人を付けると親が亡くなるまで外すことはできなくなります。将来、不動産を売ってまとまった現金が入ってきますが、それまでに報酬を払うことになるので金銭的な負担も少なくありません。

認知症になる前にやっておくべきこととは?

親が認知症になってしまうと、介護をしたり、施設に入所させたり、あなたの生活に大きな影響を及ぼします。それとともに、お金の負担が重くのしかかってきます。

もし、事前になんの準備もしないままの状態で親が認知症になってしまうと、残されたあなたがこれらの負担を一手に担わなくてはならなくなります。

あなたご自身にも家庭があるうえに、親の介護費用がプラスされ、その経費を親の名義の預金通帳からおろせないなんて悲惨ですよね。あなたなら、どうしますか?

リスクに備えて信託を活用することがおすすめ 

そんなリスクに備えるため、わたしは信託契約をおすすめします。

親の元気なうちに、子どもを受託者として信託契約をしておくことで、預金の引き出しや不動産の売却を可能にします。

信託は名義を受託者である子供にしますが、財産権(権利自体)は親が持ったままですので、親のためにお金を使い、親のために不動産を売ることができるのです。

例えば、親が施設に入ることになったので、不要になった自宅を売却して施設の入居費用にあてることももちろん可能です。そのために後見人を付ける必要もありません。

信託契約で気を付けること

このように、信託をすれば良いことが多いです。

ここで、一点注意しなければならないのは「親の元気なうちしか信託は契約できない」ことです。

一度認知症と判断されてしまったら、信託契約ができなくなる可能性が高いです。

ぜひお父さま・お母さまが元気なうちに、もしものためのことを話し合っておくことをおすすめします。

最後に

今回は親が認知症になってしまうと、どんな困りごとがあるか?事前にどうすれば回避できるか?について解説いたしました。

信託を活用すれば、親が認知症になってしまった場合に、お金について困るリスクは減らせることがお分かりいただけたかと思います。

余談ですが、信託契約はアメリカやイギリスでは当たり前のように活用されていますが、日本ではまだまだ知っている人は少ないです。もっと多くの国民の皆さんが信託を知っていただければ「空き家問題」も解決していくのかもしれませんね。

ありがとうございました。

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