花橋こずえ行政書士事務所

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親が存命でも口座凍結される!?想定されるケースと回避方法2選

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こんにちは!相続と信託専門の行政書士 : 花橋です。

今回は高齢のお父さま・お母さまの面倒を見ている人にとって、ぜひ知っておいていただきたいお話しです。

誰しも年齢を重ねて足腰が弱ってくると、お買い物などで外出するのも不自由になってきます。そうなると、銀行にお金を引き出したりする際も子どもが同伴したり、場合によっては親の代わりにATMの操作をしてお金を引き出したりするケースもあるでしょう。

それらは、いずれも当たり前の日常と言えるものです。しかし”ある状況” になると、それは非常に難しくなったり、場合によっては口座が凍結されてしまうケースもあるのです。

あなたがお父さま・お母さまの面倒を見たり介護をする際、親の食費や必要経費は親の口座から引き出したお金で支払うケースも多いはずです。しかし、ある日突然、あるはずのお金が引き出せなくなってしまったら、とても困ってしまうのではないでしょうか?

そこでこの記事では、親が存命にも関わらず口座が凍結されるケースとはどんな状況か?それを回避するにはどうしたら良いか?について解説したいと思います。

あなたのお父さま・お母さまが今はまだ元気だけど、5年後・10年後を想像すると不安だ・・・という方、ぜひ最後までご覧ください!

存命なのに口座が凍結される可能性があるケースとは?

あなたのお父さま・お母さまが存命にも関わらず、預金口座が凍結されるのはどんな状況で起こりうるのか?それは「認知症になってしまった場合」です。

親に限らずヒトが亡くなると、その瞬間に亡くなった本人の預金口座は強制的に凍結される様になっています。そうなると、所定の相続手続きを経ずしてその口座から預金を引き出すことができなくなるのは一般的に知られています。

ですが、口座凍結は必ずしも本人が亡くなった場合だけとは限りません。そのひとつが「認知機能が無くなったと判断された場合」です。

もしあなたの親が認知症になってしまった場合、ヘルパーさんに来てもらう。または施設に入所する、あるいは病院で治療したり、というように介護事業所や医療機関での支援を受けながら面倒を見るケースが多いです。

その場合、親の要介護度に応じて支援は受けられるものの、最低1割以上の費用負担は避けることができません。

となると、親本人の年金から費用を支払いたいと思うはず。しかし、もし親の口座から預金を引き出せなくなってしまったら?答えは「あなたが立て替えて支払うことになる」です。

もちろん、あなたご自身の家庭もあるのにプラスして親の介護費用まで負担することになったら・・・考えるだけで恐ろしくなってしまいそうです。

認知症になった際、口座凍結以外に起こりうるリスク

親が認知症になってしまうと、親ご本人名義の預金口座が凍結される可能性についてご紹介しましたが、それ以外にもリスクがあります。

それは「親ご本人名義の不動産を売却できなくなる」ことです。

このケースとしての想定例を挙げてみましょう。

離れて暮らす一人暮らしの親が認知症になってしまったので、24時間体制でみてくれる介護施設に入所させる必要性がでたとします。

その際の資金として親が住む家を売却して得たお金でまかなおうと思っても、親本人が認知症である場合、あなたは親の名義の家(不動産)を勝手に売却することはできないのです。

この場合も預金口座の凍結と同様、非常に困った事態になりがちです。

口座凍結や親名義の不動産凍結を防ぐ方法2選

こうした事態を防ぐために、事前に対策しておく方法はないのでしょうか?

そこで次に、親が認知症になることを想定して事前にできる方法をご紹介しましょう。

一つは「あらかじめ後見人を立てておく」もう一つは「あらかじめ信託を利用する」の2つです。

あらかじめ後見人を立てる

親が元気なうちにあらかじめ、子どもや親族を「後見人」として契約を結ぶことで、契約書内に書かれた内容についての代理権を与えられる制度です。

後見人を立てるメリットとしては、お父さま・お母さまがご自身の意思で後見人を選ぶことができるので、ご本人はもとより家族全員において納得感が得られやすい点があげられます。

また、預金や不動産・株といった財産の管理においても、あらかじめ契約書内に記しておけば、希望通りの管理を行うことができます。

後見人制度には注意すべきポイントが2つあります。

1つは「親が元気なうちにあらかじめ契約を行なう」必要があることです。

その理由は、お父さま・お母さまご本人の認知機能がなくなってしまった後では希望通りに後見人を指定することができなくなるからです。その場合は家庭裁判所から選任された人が後見人になりますが、なかにはその決定に納得できない人がでる可能性があります。

もう1つは、あらかじめ後見人を決めておく場合、後見人の行動を監督する「後見監督人」を立てる必要があることです。

監督人は後見人以外の家族(長男が後見人・監督人として次男がなる)を選任することが一般的ですが、必ずしも推薦した人物が選ばれるとは限りません。その際、他人が選任された場合、選任された人物を不服とした申し立てはできません。

また、後見監督人には毎月報酬を支払う必要があります。後見監督人が家族など馴れ合いの関係性であれば報酬は不要かもしれませんが、他人が後見監督人に選任された際は一定の報酬支払いが発生します。

あらかじめ信託を利用する

こちらも親が元気なうちに信頼できる人(子供等)に財産の管理運用を任せることができる制度です。

家族信託は、法定後見制度や任意後見制度と違って、他人(第三者)の関与を必要としません。

あくまでも信頼関係のもとに信頼できる人に大切な財産を託する契約だからです。

わかりやすく言うと、子どもが親の財産を親のために使うことができるということです。

もう少し、掘り下げて言いますと、財産の名義だけを子供に変えて、権利(財産権)は引き続き親が持つことになるので、子どもは、親のためにその財産を管理運用します。その際、第三者の監督を受けることもありません。ここが法定後見や任意後見とは大きく違うところですね。ですので、毎月の経費というものは原則かかりません。

デメリットとしては信託された財産に関する管理運用以外は行えないこと。家族信託はあくまでも財産管理のための制度だからです。そのため、親の介護施設の入所の手続きをしたり、病院の診察に付き添ったりということは家族信託の契約内で取り決めることはできません。

次に、家族信託の設計時(契約時)には専門家に支払う費用が発生すること。があげられます。

ただ、毎月の経費というものは原則ありませんので、任意後見制度とも比較検討したうえでお客様ご自身に一番合った方法を選ぶことが大切かと思います。

最後に

今回は、あなたの親が認知症になってしまった際「おこりうるリスク」と「リスクを回避するために準備できること」をご紹介させていただきました。

誰しも今は元気な親がある日、認知症になってしまうのを想定しておくのは気持ちの良いものではありません。とはいえ、今回ご紹介した事前準備は、いずれもお父さま・お母さまが元気でいる時でないとできないことであるのも事実です。

家族一同でお集りになる機会にぜひ一度、ざっくばらんに皆さんで話し合っておくことをおすすめいたします。

そしてもし、事前準備を行いたいが、何をどうしたら良いかわからない・・・とお思いでしたら、まず当事務所までお申し付けください。

花橋こずえ行政書士事務所は、今はまだあまり知られていない「信託の活用」も含めた遺言書や相続に関する事前相談をうけたまわっております。ぜひお気軽にお声かけください。

それでは!

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