10万円の助成金をもらって、遺言書を作成しませんか?
現在、フリーウィルズキャンペーンなるものが開かれております。締め切りは来年3月31日までです。
このキャンペーンは遺言書の中に10万円以上の遺贈寄付を記せば、その遺言書の作成費用のうち「10万円」が助成されるというものです。
遺贈寄付というと、お金持ちの人がやるイメージがあると思いますが、ぜんぜん違います。
今日は、このキャンペーンのお話と遺贈寄付のお話をさせていただきますね!
助成金のある今!遺言書を作成するチャンスです!
遺言書作成を法律の専門家である司法書士や行政書士に頼む場合、どうしても費用がかかります。
その費用を今なら、10万円まで補助を受けることができるんです。
条件は、遺言の中で10万円以上の遺贈寄付を記すことです。
遺贈寄付はお金持ちの人がやるもの?
いいえ、違います!
遺贈寄付は、老後のお金の心配もなく、誰でもできるものです。そして、少額でもオッケー!
しかも、相続税の課税対象からは外れます。
遺贈寄付は、自分が亡くなった後に残ったお金の一部(このキャンペーンでは10万円以上であればOK)を非営利団体に寄付することです。(このキャンペーンでは非営利団体への寄付となります)
もちろん、自分が死んだときに余っているお金なので、遺言を書いたときは遺贈寄付も書いたけど、死んだときにお金がなくなってしまっていたからといって何も問題ありません。
それに当然、娘や息子、遺言で財産を渡したい人をメインに遺言に書いて、余ったお金のうちの10万円を寄付することで良いんです(このキャンペーンでのお話です)
通常、遺言作成を士業などの専門家に頼むと費用がかかりますが、今回のこのキャンペーンはその費用のうちの10万円を助成してくれるので、大変助かりますよね!
「遺贈寄付」という言葉から、下記のようにとても誤解をされている方が多いんです。
遺贈寄付の3つの誤解
①お金持ちがするもの⇒いいえ、違います。誰でもできます♪
②大金でするもの⇒いいえ、少額からできるんです♪
③老後のお金が減るのが心配⇒いいえ、あなたが死んだ後にもしもお金が残っていたら寄付するものです。
遺贈寄付は、人生で使わなかったお金の一部を自分の死後に自分の意思で寄付することです。
せっかくのこのキャンペーン、使わない手はないですよ!
花橋こずえ行政書士事務所では、公正証書遺言作成費用として110,000円(税抜)の報酬をいただいておりますので、10万円の助成があれば、
通常よりも費用を大きく抑えて遺言書を作成できるんです。
(別途、公証人手数料と証人1名の手配手数料、戸籍謄本等取得のための実費はかかります)
締め切りは3月31日までです。
ぜひ、この機会に遺言を作成してみませんか?
ご注意事項は先着順ということ!
助成を受けられる件数に上限がありますので、早いもの勝ちです。
因みに、あせって遺言作って、後から何か違っていたらどうしよう?!と思われている方、
遺言は何回でも書きなおせますので、ご安心くださいませ♪