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遺言書と死因贈与契約書の比較

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自分が死んだときから効力が発生するものとして、「遺言」と「死因贈与契約」があります。どちらも、自身の財産の承継先を決めておくことができることは一緒ですし、死亡を原因として効力が発生することも一緒です。ところが、遺言と死因贈与契約では、遺言の方が圧倒的に皆さんが知るところですよね。「死因贈与契約」と言っても、よくわからない。とおっしゃられる方がとても多いです。今日は、そんな皆さんに死因贈与契約と遺言とを比較しながらお役立ち情報を発信したいと思います。

遺言は相手方のない単独行為です。

そのため、自分ひとりで完結できることなのですが、実際は、なかなか難しいですよね。

遺言公正証書にする場合も必要書類を集めて、遺言の内容を決めて、証人を2人頼んで、公証役場に出向いて公証人の先生と面談して作成しなければならない。

自筆証書遺言にしても、書き方(様式)が決められているので、そのとおりに自分で記載しないと無効になる可能性もある。主文は自分で自署しなければいけないんですね。

法務局の保管制度を使ったとしても、とても良い制度だとは思いますが、自分で法務局まで行って手続きしないといけない。高齢者の方にとっては、なかなか負担になりますね。

上記のことから、作成へのハードルが高く、結局何もしないまま法定相続になってしまうケースも多いです。

例えば、公正証書遺言にしようと思っても、今日電話して、すぐの日にちで予約は難しいですね。数週間から1ヵ月後とかに予約がとれるのですが、そうしている間に、ご本人が認知症になってしまったり、病院に入院してしまうなんてこともあります。

自筆証書遺言にしようと思っても、主文の内容を自書でどう書いていいかわからない、体力がもたない、どうしようと思っているうちに、上記のような状態になってしまって、結局何もしないまま、法定相続になってしまった方もおります。

上記のように、作成までのハードルが高いのが「遺言」です。

遺言のデメリット

・遺言書の中で財産取得者を特定しなければならない。→遺言を書く今の時点で決めないといけないんです。

・「単独行為」なので、自分の意思で自由に書き換えができ、後の遺言が優先される。→遺言公正証書であっても、その後に自筆証書遺言が出てきて、その日付けが公正証書遺言の日付より新しいものだったら、その後の自筆証書遺言が優先される。

登記ができないため、不動産などの場合には、先に法定相続登記がされてしまうリスクがある。→なぜなら死んでから効力が発生するため、受遺者になられる方がいる場合は大変不安定な状態になりますね。法定相続分とおりの登記なら相続開始後、すぐに登記ができてしまうからなんです。

※この点、信託契約や死因贈与契約であれば、先に登記ができるんです。(※信託契約であれば、信託登記、死因贈与契約であれば仮登記です)

遺言のメリット

・遺言のメリットとして大きなものに死後認知ができることがあります。→身分関係のことについては、遺言でしかできないことなので、認知したい子供が実はいたんだ。というときには死後認知は有効ですね。でも、なかなか死後認知をしたい人はいないですから、実際に活用した人はとても少ないです。

では、ここからは遺言に代わることができる死因贈与契約のお話をしたいと思います。

死因贈与契約とは?

当事者同士の「契約」で死因贈与ができます。死亡を原因として効力が発生する贈与契約ですね。民法554条で遺言に関する規定を準用するとして、遺言と同じ取り扱いとなっています。

様式に制限がないので私文書で自由に書ける、口頭でも契約は可能です。※ですが、後々のトラブル回避のためにもきちんと「死因贈与契約書」として残しておくことが望ましいです。

・死因贈与執行も判例で認められています。

贈与するのが不動産の場合は仮登記が可能です。

遺言では仮登記はできないですね。ここが遺言と大きく違うところです。

そして、仮登記があれば相続登記ができないです。もう、先に登記が入っているので、法定相続人のする相続登記ができないんですね。例えば受遺者の方にとっては、先に法定相続登記されてしまう事態を回避することができるというメリットがあるんです。

ただし、登録免許税が少し高くなります。高くはなりますが、仮登記ができるメリットを考えると、多少高くなっても仮登記をしておくという方が大きなメリットとなる場合があります。

・上記のことから、死因贈与契約をしておけば、遺言は不要になるかもしれません。

死因贈与契約のデメリットとしては?

契約行為ですので、相手方との合意が必要です。※この点、遺言は自分ひとりの単独行為ですから、やろうと思えば自分ひとりで完結できますので、この点が遺言と大きく相違する点ですね。

いかがでしたか?

自分の場合は、遺言が良いのか?死因贈与契約がいいのか?悩まれている方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に花橋こずえ行政書士・海事事務所にお電話又はメールでご連絡くださいませ。

お客様の状況、お気持ちをお伺いしてベストなご提案をさせていただきたいと思っています。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

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