遺産分割協議のやり直しはできる?

~一度決めた相談内容を変更したいときの注意点~
はじめに
相続手続きの中でも、「遺産分割協議」は非常に重要な手続きです。
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決めることで、相続登記や預貯金の解約など、次の手続きへ進むことができます。
しかし、実務の現場では、
「急いで決めてしまったが、後から納得できなくなった」「新たな財産が見つかった」「相続人同士の関係が変わった」などといった理由から、一度成立した遺産分割協議をやり直したいというご相談も少なくありません。
今日は、遺産分割協議のやり直しは可能なのか、どのような場合に注意が必要なのかについて、できるだけわかりやすくお話したいと思います。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員が参加し、被相続人(亡くなった方)の遺産をどのように分けるかを話し合いで決めることをいいます。
協議がまとまると、その内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
この遺産分割協議書は、
・不動産の相続登記
・預貯金の解約や名義変更
・株式や保険金の手続き
などに使用される、重要な法的書類です。
遺産分割協議は原則としてやり直しできる??
結論から言うと、
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するものなので、再度、全員が合意すれば新たな内容で協議をし直すこと自体は法律上認められています。
しかしながら、実際には注意するべき点も多いので、「やり直しが簡単にできる」とは限りません。
やり直しが問題になりやすいケース
次のようなケースでは、特に慎重な対応が必要です。
①すでに相続登記や名義変更が完了している場合
不動産の相続登記や、預貯金の解約がすでに完了している場合、やり直しの内容によっては、再度登記や手続きが必要になります。もちろん、その分の費用も追加でかかります。
②第三者が関係している場合
相続した不動産をすでに売却している、担保に入れている、といった場合には、当事者間の合意だけでは解決できないこともあります。
③税務上の影響が生じる場合がある
遺産分割のやり直しによって、贈与とみなされる可能性が高くなり贈与税の発生や、相続税の修正申告が必要になるケースもあります。
やり直しを検討する際のポイント
遺産分割協議のやり直しを考える際には、次の点を確認することが大切です。
・相続人全員の合意が得られるか。
・すでに行った手続きの影響はないか。
・税務上の問題が生じないか。
・新たな協議内容をどのように書面化するか。
特に、感情的な対立が生じている場合には、第三者が間に入ることで話し合いが円滑に進むこともあります。
専門家に相談することの大切さ
遺産分割協議のやり直しは、法律・手続き・税務が複雑に絡み合う分野です。
自己判断で進めてしまうと、
「かえってトラブルが大きくなった」「手続きが無効になってしまった」といった事態につながることもあります。
不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
浜松市で遺産分割協議のやり直しについてお悩みの方へ
遺産分割協議のやり直しについては、
「こんなことで相談してもいいのかな」「家族のことなので、第三者に話しづらい」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実際には、
・あとから気持ちの整理がつかなくなった
・思っていた内容と違っていた
・新たな財産や事情が出てきた
など誰にでも起こり得るお悩みです。
浜松市の行政書士として、お話をじっくり伺いながら、「今の状況でできること」「無理をしなくていいこと」を一つひとつ整理してご説明いたします。
・遺産分割協議をやり直せるのかどうか
・書類を作り直す必要があるのか
・これ以上のトラブルにならない進めた方はあるのか
といった点についても、専門用語をできるだけ使わず、わかりやすくお伝えすることを大切にしています。
「まだ何も決まっていない」「誰にも相談できずに悩んでいる」そんな段階でも大丈夫です。
浜松市および周辺地域での相続についてお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたのお気持ちに寄り添いながら、一緒に考えていきます。
花橋こずえ行政書士事務所では、初回60分間の無料相談を実施しております。お気軽にご活用くださいませ。








