花橋こずえ行政書士事務所

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農地や空き家を相続したくない!

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相続する際に、いらない不動産があると悩みますよね。特に農地などは耕作をしていなければ荒れていることも多く、農業用用水の利用料だけを支払っている状態という方も多いと思います。祖父祖母が農業をしていてもその子供世代、さらに孫世代も農業を引き継いでいるということも稀でしょうから、相続が発生したときに「農地はいらない」と思われる方が多いです。
さらに農地だけではなく、例えば親が生前住んでいた空き家や辺鄙なところにある別荘、山林なども相続となると困りますね。
今日は、このようにいらない不動産(農地や山林、親が生前に住んでいた空き家)などを処分するための選択肢についてお話したいと思います。

不動産を所有していれば固定資産税がかかる

相続した要らない不動産でも固定資産税はかかります。ほとんど課税評価が無い物件であれば良いのですが、親が生前住んでいた空き家などは多少なりとも固定資産税がかかっているはずです。

また、不動産を所有していれば管理責任があります。草や木が生い茂って隣家や道路にはみ出している場合やブロック塀が経年劣化で壊れた場合、などなど管理者として適切な維持管理をしていかなければなりませんし、例えば経年劣化したブロック塀が倒れてきて誰かが怪我をしてしまったら、その不動産の所有者として責任を問われます。

相続土地国庫帰属制度は使える??

このような不動産の処分に困る土地所有者の救済措置の一つとして、2023年から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

この制度は、国に対して負担金(1筆20万円ですが、面積によって算出される場合もあります)を支払うことで相続で取得した要らない土地を国が引き取ってくれるという制度なのですが、要件がいろいろあって正直、難しいです。

例えば、境界がしっかりわからないといけなかったり、土地の上に建物が建っているのはダメだったり、抵当権が設定されているのも、崖があるのも要件に当てはまらないという、実際には審査が通らない土地もかなりの割合があると言われており、誰もが気軽に使える制度ではないです。

売却できるときは売却するのが一番!

地元の不動産会社さんに頼んで、売れるものなら売るのが一番良いのですが、なかなかこのような不動産には買い手が付かないのが現状です。

売買サイトで売却をしてみる??

不動産専用の個人間の売買サイトがあるのをご存じですか?

例えば、みんなの0円物件、空き家バンク、家いちば、など売り手側は0円でも良いから手放したい、買い手側はできるだけ少額で希望物件を手に入れたいという方々のマッチングを行うサイトがあります。最近は古民家カフェ、空き家DIY、ソロキャンプ場、家庭菜園などの目的をもった購入希望の方が増えており、成約率は高くなっているようです。

農地であれば農業委員会に相談を

農地を相続したが、耕作をする予定がない、要らないという方は、市の農業委員会に相談するのが良いです。

行政では、このような農地の管理ができなくなる前に、耕作をしてもらえる方への引継ぎの情報公開をしてもらえます。

売りたい、貸したい農地の情報を公開して、農地を買いたい、借りたい方とのマッチングを行ってもらえますので、選択肢の一つとして検討するのも良いと思います。

ただ、耕作以外の目的での農地の売買や貸借の相談は受けていませんのでご注意ください。

放置することは、子どもや孫に負担をかけること

相続した要らない不動産は、上記のようなことを試みても残念ながら解決できるとは限りません。行政への寄付すら受け入れてもらえない可能性が高いのです。

だからと言ってこのまま放置すると、毎年の固定資産税は普通にかかってきますし、不動産の管理責任はありますから、草刈り、草木の剪定、建物や工作物の修理などは行わなければなりません。

さらに、次の世代の子供や孫にこのような経済的負担や管理責任者としてのリスクを背負わせてしまうことになるかもしれません。

このようなことから、相続した要らない不動産については早め早めに処分を検討していただくのが一番良いと思います。

親が生前住んでいた不動産なら譲渡所得の特例が使えるかも

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(措法35条3項)があります。

これは、相続又は遺贈によって取得した被相続人の居住用財産を売却し、一定の要件を満たす場合には、長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得から最高3,000万円(一定の場合には最高2,000万円)の特別控除額を控除することができるというものです。

このような特例も活用して、相続した要らない不動産の処分を検討してみてはいかがでしょうか。

いらない農地なら、農地以外の使い道を検討してみる?

農地を農地以外の目的に使用したいときには、農地法の許可を得なければなりませんが、いらない農地として放っておくよりも、農地以外の使用目的に転用できるかどうか検討してみるのも良いかもしれません。

例えば、駐車場や資材置き場として使えるか、太陽光を敷設できるか、条件が良い土地であれば宅地利用できるか、など、一度検討してみるのも良いかと思います。

もちろん、農地の転用には緊急性、必要性が認められなければなりませんし、地域(地区)によって農地の種別も違いますし、都市計画法など農地法以外の法律の確認も必要になる場合もありますから、一概に希望とおりにできるとは限りません。

ですが、転用できる可能性がどのくらいあるか?など調べてみてはいかがでしょうか。

花橋こずえ行政書士事務所では、このようなご相談ももちろん承っております。初回60分の無料相談を設けておりますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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