花橋こずえ行政書士・海事事務所

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農地も信託できるの??

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当事務所があるところは静岡県浜松市です。お客様は田や畑といった農地をお持ちのお客様も多いです。最近は、子どもたちが「田や畑を継ぎたくない。」と言っているご家庭も多く、実際に農地があっても農業を積極的に営んでいるご家族は少ないので、相続を考えたとき、「農地はいらない」「農地はどうすればいい?」といったご意見、ご質問をよくいただきます。
今日は、農地についてお話したいと思います。

農地は農地法によって守られています。

そのため、誰にでも自由に売却できるわけではありません。もちろん、信託も「農地」である以上、自由にはできないのです。

因みに、農地を売買するためには、

・原則として、「農業を行う人」であること。

・農業委員会の許可を受けること。

が必要です。つまり、農業をしない一般の方や住宅用に使いたい人には、原則として売ることができません。

相続するとどうなる?放置のリスクは??

「使わないから、そのまま放置する」と考える方もいらっしゃいますが、農地を相続した場合、次のようなリスクがあります。

・固定資産税がかかり続ける。

・草刈りなどの管理義務がある。

・雑草や害虫で近隣トラブルになる可能性がある。

・将来、相続人がさらに増えて処分が困難になる。

このように、「農地」は相続した瞬間から負担になるケースも多いです。

農地を相続したくない場合の主な選択肢は?

①相続放棄を検討する。

農地だけでなく、すべての財産を相続したくない場合になりますが、相続放棄という方法があります。

ただし、相続放棄には、

・相続開始を知ったときから3ヵ月以内に申請しなければならない。

・プラスの財産も一切相続できない。

・最初から相続人にならなかったことになるので、次順位の相続人に相続権が移る。

という点に注意が必要です。

②農業をする人に譲渡・貸付をする。

農業を行っている方であれば、農地法の許可を受けたうえで、売却や賃貸が可能な場合があります。

ただし、買い手、借り手探しが難しいことや、許可手続きが必要だといったハードルがあります。

③農地転用ができないか検討する。

立地条件等によっては、農地を宅地や雑種地などに転用できる場合もあります。

農地法の許可が必要なため、専門家(行政書士)に頼んだ方がスムーズに進みます。図面(配置図や立面図、平面図など)が必要になるケースが多く、申請書の記載など専門的な知識が必要になるからです。

しかしながら、農地転用ができれば、もちろん信託をすることも可能になりますし、何より誰にでも売ったり、貸したりが自由にできるようになります。

行政書士に相談するメリット

農地の相続は、

・相続の知識

・農地法の知識

の両方が必要になる分野です。

「相続したくない」

「相続してしまったが、どうすればいいかわからない」

そのような場合は、お早目に専門家にご相談ください。

花橋こずえ行政書士事務所では、状況を整理したうえで、その方に合った現実的な解決方法をご提案させていただきます。

本日のまとめ

農地は、相続してから「困る」ケースが非常に多い財産です。特に使う予定が無い場合は、早めに対応を考えることが重要です。

お一人で悩まず、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。また、

・農地を相続するときの注意点

・相続した農地を貸したい場合の手続き

・農地転用ができる土地、できない土地の違い

などのご質問にもお応えしております。お気軽にご連絡くださいませ。

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