農地の相続どうやるの? 〈農地・森林を相続したらやること〉
私が住んでいる静岡県浜松市は農地(田や畑)森林もたくさんあります。
そのため、農地をお持ちの方が亡くなれば、農地も相続手続きをしないといけません。
ところが、相続登記だけを終わらせて安心している方が多いんです。
なんと、農地や森林を相続したら、届け出が義務付けられているんです。
もし、届け出をしなかった場合は、10万円以下の過料を科されることもあります。
今回はこちらについて詳しくお話させていただきますね!
実は、農地法の改正(平成21年12月改正)に伴って、農地を相続した場合は、農地法第3条の3第1項の規定により届け出も必要となったんです。
不動産(農地)の相続登記までは終わっていても、この手続きがなされていない場合もあるので、ここまでしっかりとやっておくことが大切ですね。
うっかり忘れていて、10万円の過料を請求されたなんて嫌ですものね。
実際の手続きは?
届出書の様式などは基本的に自治体(農業委員会)ごとに用意してある場合が多いので、まずはホームページを確認してみましょう。そして、書類を揃えたら届け出はこちらへ ↓ ↓ ↓
〇農地は相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課へ
〇森林は相続した土地のある市町村の林業担当課へ
また、相続した農地が土地改良区の受益地となっている場合があるんです。その際には、
「土地改良区の組合員資格喪失通知書」を提出して、組合員の変更が必要になります。
どこの土地改良区の管轄かは、まずは農業委員会に確認してみましょう。
土地活用の意思表示もしておくことができるんです。
誰かに売りたい・管理を任せたいという意思のある方は、すぐに買い手や借り手が、見つからない場合もありますが、土地活用の意思表示をしておくだけで後々その機会が訪れるかもしれませんので、この制度も有効活用してみましょう。
平日に時間がとれない方、めんどくさい方、
安心してください。ご紹介したこちらのどのお手続きも行政書士が代わりに行うことができます。
花橋こずえ行政書士事務所では、もちろん、このようなお手続きのみのご依頼も承っております。何かご心配ごと、お困りごとがありましたらお気軽にお電話いただけると嬉しいです。
※森林については、相続に限らず、売買・贈与などにより、新たに森林の土地の所有者となった場合にも届け出が義務付けられているのでご注意ください。