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認知症対策には代理人制度?それとも家族信託?

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近年、銀行などの金融機関も認知症対策にいろいろな商品を出してきています。
今は65歳以上の6~7人に1人が認知症になる時代ですし、日本は超高齢化社会に突入してしまっていますから、このような商品の必要性も十分ありますよね。
そこで今日は、代理人制度でできること、できないことを家族信託と比較しながらお話してみたいと思います。
なお、代理人制度は全国の金融機関で統一されているのではなく、金融機関によって内容は異なりますので、今からお話する内容が絶対ではなく、あくまでも一つの参考として聞いていただけたら幸いです。

代理人制度とは?

代理人制度とは、万が一、ご本人が認知症になってしまった場合でも、認知症になった後にご本人の預金口座から代理人がお金を引き出せるなどの代理取引が開始される制度です。

わかりやすく言いますと、高齢のお父さんが認知症になってしまった後に子供である息子が代理人としてお父さんの預金口座からお金を引き出すことができる。ということです。

この代理人制度はお父さんが元気なうちに、お父さんと息子さんと一緒に銀行に行って手続きをする必要があります。

また、代理人として指名できるのは推定相続人からだけとなる金融機関が多いようです。

さらに、取引の都度、代理人であることを証明する書類の持参が必要です。金融機関によっては、取引の内容を証明する書類の提出を求められる場合もあるようです。

そのため、代理人である息子さんは、施設の入居費を支払うために父親の口座からお金を引き出すときには、運転免許証などの身分証明書を持参して、施設からの請求書や領収書等も持参することが必要になるかもしれませんね。

また、代理人制度は本人が認知症になった後に取引が開始される仕組みであるため、医師の診断書(父が認知症であることが確認できるもの)を2回目の取引の際に銀行に提示する必要があります。

代理人制度で注意することは?

ご注意いただきたいのは、以下の場合には口座取引が停止される場合があることです。

  • 預金者(ここでは父親ですね)または代理人(ここでは息子さんです)が死亡した場合
  • 代理人の行う取引に疑念や不審な点があると銀行が判断した場合
  • 預金者に成年後見制度の開始があった場合
  • 預金者の認知・判断能力が回復した場合
  • 上記以外で当銀行がサービスの提供が相当ではないと判断した場合

ということで、代理人制度の主な概要をお話させていただきましたが、いかがでしたか?

確かにこの制度であれば、親が認知症になっても口座取引は続けられるので、多少面倒なことはあるかもしれませんが、とても良い制度ですね。費用もほとんどかからないところも魅力的です。

ですが、この代理人制度で対応できるのは「預金」だけです。不動産や株式などは対象外になってしまいます。

さて、ではここから家族信託との比較をしてみましょう!

家族信託でも預金を信託することができます。さらに預金だけではなく、不動産や株式も信託することが可能です。特定できるプラスの財産でしたら、何でも信託することができます。

では、預金を信託できるのはいつでしょう?

親が認知症になった後ですか?

違います。親が元気なときです。家族信託では、親が元気なときに預金を信託することができるので、医師の診断書などは必要ありません。預金額はいくらでも良いです。10万でも20万でもウン百万円、ウン千万円でも可能です。途中で追加することももちろんできます。

そして、このお金は信託契約の目的にしたがって使われます。目的を例えば「親の介護費用、生活費、施設の費用」とすれば、この目的にしたがって子供が預金をおろし、この目的のためにお金を使えるんですね。もちろん、親が元気なときにしておくのですから、親が子供の働きを自分の目で見て確認することもできますよね。万が一、子どもが自分の思ったとおりに動いてくれないなどが起きたときは信託を終了することも、契約内容を変更することも可能です。

それになんと言っても親の死亡で信託は終了しません。次の受益者に財産は承継されていきます。相続財産にはならず、信託契約によって財産が承継されていくんです。ここは代理人制度ではできないことです。

もちろん、死亡終了とさせることもできますが、通常は次の受益者を決めておきますので、受益権(財産権)は承継されていくんですね。

もっと言うと、親に成年後見制度の開始があったときでも信託した預金は後見人の管理下には置かれません。ということは、引き続き息子さんが親のためにこの預金を使うことができるんですね。

このように、家族信託では自由に契約内容を決められるので、ご本人の希望に一番そったかたちで進めることができることが一番の魅力かなと思います。

ただ、家族信託を始めるときには初期費用として契約書作成費用などある程度のお金がかかることがデメリットと言えるかもしれません。

費用に対する考え方

こちらも考え方によるのですが、例えば成年後見制度を利用し、専門家が後見人になった場合は後見人に支払う報酬が毎月かかります。そうですね、月に2万円~5万円程です。

例えば、後見制度を開始して5年後にご本人が亡くなったとしますと、月3万円×5年間で180万円かかります。長生きすればするほど後見人に支払う報酬が高くなってしまうんですね。それに比較して家族信託契約では毎月継続費用は原則かからず、初期費用のみですので、どのように思われるかは、皆さんそれぞれですね。

それでは本日のまとめです

では、代理人制度と家族信託、どちらが良いのか?というと、私が思うところ、

心配事が自宅などの不動産、若しくは預金以外の財産の場合は家族信託です。代理人制度では預金しか対象とならないので、後見制度を使わずに、自分の選んだ人に不動産などの財産管理を任せることができるのは家族信託だけになります。

心配事が預金の引き出しだけの場合で、法定相続人である息子さんや娘さんに管理をお願いしたい場合は代理人制度が良いと思います。ただ、預金者や代理人が亡くなった場合や成年後見制度の開始があった場合等は、上記のように注意事項がありますので、それもふまえてご判断いただければと思います。

さいごに

代理人制度も家族信託もご本人が元気なときにしかできないものです。

認知症や重病になって、意思の疎通が難しくなってしまったら、もうできなくなってしまうことなんです。

もうひとつ言いますと、遺言もご本人が元気なときしかできないものです。

このような生前の対策はご本人が元気なときにしかできないものなので、自分の場合はどれが適しているのか?などご心配ごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。

花橋こずえ行政書士事務所ではお客様お一人お一人に誠実に向き合います。個人情報の管理に関しても徹底して行っておりますので、ご安心ください。

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