花橋こずえ行政書士・海事事務所

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精神上の障害をお持ちのお子様をサポートされているご家族様へ

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精神上の障害をお持ちのお子様を育てていらっしゃる親御さん、自分が亡くなった後、この子は大丈夫だろうかとご不安を感じている方に向けて、今日はお話したいと思います。
今日の記事が少しでもお役にたてたら嬉しいです。

こんなお悩みありませんか?

例えば、私たち親が亡くなった後、この子の生活はどうなるのだろう?

財産管理を任せたいけど、成年後見制度は少し不安

できれば信頼できる家族に見守ってほしい

子どもの状態は今は安定しているが、将来が不安

こうしたご不安は、親御さんが元気な今だからこそ、準備できることがあります。

成年後見制度だけでは足りない理由

このような将来に備える制度として「成年後見制度」をご存じの方も多いと思います。

ただし、成年後見制度は

・家庭裁判所の監督がある(後見人は弁護士や司法書士などの他人がなる)

・一度始まると、原則として途中でやめることができない

・財産の使い道に制限が出る場合がある

など、ご家族の思い通りに柔軟な対応が難しいケースもあります。

そのため、最近では、「任意後見契約」や「家族信託」を活用した生前対策が注目されています。

任意後見契約とは?(親が元気なうちにできる備え)

任意後見契約とは、ご本人(親)が元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておくことができる制度です。

精神上の障害をお持ちのお子様がいらっしゃる場合、

・親が判断できなくなったとき

・親が亡くなった後に支援が必要になったとき

に備え、信頼できるご家族や第三者を後見人として指定することができます。

重要なのは、【必要になるまでは発動しない】という点です。今すぐ生活が変わるわけではありません。

家族信託とは?(お金の管理を”想い通り”に)

家族信託とは、親の財産を信頼できる家族に託し、決めた目的に沿って管理・運用・支出してもらう仕組みです。※信頼できる人ならば、ご家族に限らず託すことができます。

例えば、

・お子様の生活費や医療費のために使ってほしい

・一定額を毎月渡してほしい

・将来の入所施設の費用に備えたい

といった具体的な「使い方の想い」を形にできます。

成年後見制度との違いは、家庭裁判所(他人)の関与がなく、柔軟な財産管理が可能なのが大きな特徴です。

任意後見契約×家族信託の組み合わせが有効な理由

精神上の障害をお持ちのお子様を支えるためには、

・身の回りの支援・見守り

・お金の管理

この両方が必要になります。

そこで、任意後見契約で→身上監護・法律行為の支援をし、

家族信託契約で→財産管理・生活資金の確保をするという

組み合わせをすることで、ご家族の想いに沿った、長期的な支援体制を整えることができます。

こんなご家族におすすめです。

・障害のあるお子様がいるが、今は比較的落ち着いている。

・親が元気なうちに、将来の道筋を作っておきたい。

・できる限り家族で支えていきたい。

・成年後見制度に不安や抵抗がある。

行政書士としてできるサポート

花橋こずえ行政書士事務所では、静岡県浜松市に所在しております。家族信託の専門家として、地元の皆さまのお役に立てるよう、

・任意後見契約の作成支援

・家族信託設計のご相談

・ご家庭の状況に応じた制度の整理

などをサポートさせていただいています。

「まだ、具体的に決められない」「何から考えればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。

まずは、不安を整理するところから、一緒に考えていきませんか?

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