私(行政書士)が相続業務を行う意味
今日は、いつもとは少し趣向を変えて、私が行政書士として、なぜ相続業務を行うのか?をお話してみたいと思います。
相続業務というと、皆さん「司法書士」の先生を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
あるいは、「税理士」の先生でしょうか?
司法書士は相続不動産の登記ができますし、税理士は相続税の税務申告ができますね。
では、なぜ行政書士?!が必要なんでしょうか?
行政書士にとって相続業務とは?
行政書士の扱う業務は2つに大きくわけることができます。
【許認可業務】と【民事法務業務】です。
相続業務は、この民事法務業務を代表するものです。行政書士業務として非常にメジャーな業務であり扱っている事務所もたくさんあります。
定期的に開催される行政書士の無料相談会でも、一番相談件数が多いと言われるのがこの相続に関するご相談です。
行政書士が担当する相続業務の部分は?
相続業務において、登記があれば司法書士。
紛争性があれば、弁護士。
税務申告が必要であれば税理士。
このように各士業がそれぞれの分野を専門として、相続に関する業務を扱っています。
では、行政書士がこの相続業務を担当するのはどの部分になるのでしょう?
行政書士法第一条の二で
【官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする】
と明記されています。相続におけるこれらの業務は、相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・財産目録の作成・農業委員会や自治体の農林水産課への相続届などが該当します。
車の名義変更があれば、運輸支局への名義変更手続きなども該当しますね。
そして、これらは相続業務の始まりから終わりまでの多くの部分を含むものなんです。
人生にそれほど経験することがない「相続」
家族が亡くなって、どのように相続手続きを進めていいんだろうとお悩みの方はとてもたくさんいらっしゃいます。
預金を解約しようと思ったら、銀行からこんなにたくさんの書類が必要だから集めてくれと言われたと途方に暮れたようにお話される方もいます。
自分で法定相続情報一覧図を取得しようと思ったら、法務局の方から「戸籍が足りない」と言われたけど、どれが足りないのか自分でわからない。とお話された方もおります。
このようなことは当たり前で、自分が何回も相続を経験したから任せてよ!と言える人は普通はありえません。
相続業務を業としている士業であれば別ですが。
花橋こずえ行政書士事務所の目指すところ
私は、「家族が亡くなった」という悲しい出来事の中で、それでも相続手続きは待ってはくれませんから粛々と進めていかなければならない、そんな状況の方々の身近な相談者となりたいと思っています。
そのために「ここまではできたけど、ここの部分だけお願いしたい。」というような部分的な業務のご依頼も承っております。
先ほども申しましたが、行政書士の担当する相続業務は相続の「始まり」から「終わり」までの多くの部分を含みますので、相続手続きの元請けとして、適切に必要な士業に必要な情報と業務を取り次ぎ、おひとりおひとりの相続業務全体を把握し、まとめることができるのに最も適した士業が行政書士だと思っております。
花橋こずえ行政書士事務所は静岡県浜松市にあります。
近隣の皆様の身近な相談者として、ご利用いただければ幸いです。