相続手続きのお仕事を通して

今日は、いつもと少し違った視点から相続手続きについてお話をさせていただきたいと思います。
まずは、行政書士として、相続手続きや家族信託契約、遺言書作成をご依頼いただいた多くのご家族様に心より感謝申し上げます。
お客様から「ありがとう。花橋さんに頼んで良かったよ。」って言ってもらえることが何よりのやる気になっております(笑)。
お客様から「ありがとう」と言ってもらえることがこんなにも嬉しいものだなんて、本当に行政書士になって良かったと心から思います。
そんなたくさんの相続、遺言、家族信託に携わらせていただいて、やはり事前に、元気なときにある程度のご準備をされることが大切だと強く感じましたので、今日はこのお話をさせていただきたいと思います。
その日はある日突然やってくる!
人が亡くなる。この日は突然やってきます。亡くならなくても、交通事故に合って重度の障害が残ってしまう。定期健康診断を受けたら、癌が進行していた。まだまだ元気だと思っていた実家の親に、認知症が始まっていた。
このような人生の大きな転機はある日突然やってくるんです。
皆さん、わかっていること。なんですね。私が言わなくても、皆さん、わかっていること、です。
だから、70歳、80歳を迎えられた方は、「そろそろ準備しないとな」と、思いつつも「まだまだ大丈夫だろう」「こんなに元気なんだから、まだ後で良いだろう」と、何もしないまま時が経っています。
そしてある日突然、その日がやって来るんです。そう、何の準備もしないまま、です。
私が相続に携わらせていただいたご家族の約9割以上が事前の準備なく、ある日突然その日を迎えられていました。
遺言や家族信託契約をされていたのは、全体の1割弱のご家族です。
まだまだ、生前対策をできている方は本当に少ないですね。その結果、残されたご家族が大変なことになってしまうことが度々ありました。
一番困った例が「予期せぬ相続人がいた」ことです。会ったこともない、話をしたこともない、そんな方と遺産分割協議をしないといけなかったこと。
遺言状があれば、家族信託契約をしていれば、または、死因贈与契約であっても、避けられたことですね。でも、ある日突然その日はやってきますから、遺言状がない、家族信託契約もない状態では、遺産分割協議をしなければ遺産をわけることができないのです。
これはもう、どうしようもない。「お客様からなんとかなりませんか?」と言われても、事前に対策をしてなければ、何もどうしようもできないんです。
次のお話は、認知症のお話です。
認知症の進み具合って、本当に人によるんですね。
あっという間に重度の認知症になってしまう人や、軽度の認知症のまま何年も過ごされる方もいます。
だから、わからないんです。今後、いつ、どうなっていくかがわからないからこそ、まだ物忘れの状態でも事前対策をしておくことが本当に大切です。
私の専門としている「家族信託」は、まさにご実家のご両親をお助けするものです。もちろん、信託の制限機能を使って、精神障害のあるお子さんに資産を継続的に渡すこともできますが、信託が一番力を発揮することができるのは、不動産に対してだと思っています。
ご両親名義になっているご実家の不動産。そろそろなんとかしなきゃと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
でも、ご両親から積極的に対策をすることは少ないです。私のもとにご相談に来られる方は、息子さんや娘さんです。「インターネットで調べて、家族信託を知ったけど、詳しくわからないから教えてほしい。」というご要望が一番多いです。
もちろん、花橋こずえ行政書士事務所では、初回60分の無料相談を承っておりますので、浜松市内、湖西市内でしたら、無料でお伺いして、ご質問にお答えしたり、家族信託の実際の進め方などをお話させていただいております。
家族信託がどういうものかというのは、インターネットで調べればある程度わかりますが、では実際どうやってやるの?というところになると、実際の実務をやっていなければわからないことが数多くあります。
ぜひ、お気軽に花橋こずえ行政書士事務所にご連絡いただければ幸いです。
私の事務所への問い合わせは、娘さん、息子さんからのお電話が一番多いとお話しましたが、それで良いと思っています。
将来、空き家になりそうなご実家。固定資産税は誰が払うの?誰が管理するの?売れるの?子供の立場から心配になって、ご連絡をいただければ、まずは娘さん、息子さんとご面談して詳しくお話させていただきます。そこでご理解いただければ、後日、ご両親とご面談させていただいて家族信託についての詳しいご説明をさせていただきます。もちろん、無料です。
花橋こずえ行政書士事務所では、ご家族全員がご納得されてから契約書の作成をさせていただいておりますので、家族信託については、それまでは原則費用はかかりません。複数のご面談の回数があっても、そのご面談には費用はかからないんです。
本当にお気軽にお電話いただければ幸いです。
こんなこともあった。遺言書作成をやめられたお客様
ご病気でご入院されたことをきっかけに、退院後、遺言書作成を考えられたお客様からご相談をいただきました。
お客様の状況を伺って、遺言書を作成することになったのですが、「誰に何を」または「誰にどのくらいを」遺したいかというところでつまずいてしまいました。
「まだ決められない。」とのことでした。そうですよね、無理もありません。
でも、「遺言」では、遺言を書く時点で、「誰に何を」または「誰にどのくらいを」を決めて遺言に書かななければいけないんです。
決められないければ、書くことはできません。
お客様はまだ60代の方でしたから、まだまだご自身はお元気で、まだまだその日までは時間がたっぷりあると思っていらっしゃいました。もちろん、私もそのように思っていたので、では、また決められるようになったら遺言作成を始めましょうと遺言作成はいったん取りやめになったのです。
ところが、その数カ月後、薬の副作用もあってか、鬱のような状態がずっと続いてしまっていて外出することもできないと娘さんからご連絡をいただいたのです。
私は大反省しました。本当に人の未来に何が起こるかなんて、わからない。あの時、もっとしっかりとご説明して、今、元気なときだからこそ、今しかできないことをわかっていただいて、遺言書作成をするべきだったと、反省しました。もっと積極的に、とりあえずの遺言書作成を勧めるべきだったと。
遺言書は書きなおすこともできますし、まずは今の時点の自分の想いを遺言書に記すことで、もしもの時の対応ができるのですから。
「思い立ったが吉日」とはよく言ったものです。
ふと、遺言のことや家族信託のこと、相続のことが頭をよぎったら、もしかしたらそれは、「そろそろ準備をしておいた方が良いぞ」という自分自身の直観なのかもしれないなと思いました。
本日も最後までお読みくださり、ありがとうございました。








