相続における普通自動車の名義変更手続きの方法知っていますか?
例えば、父親名義の普通自動車を父が亡くなったために、子どもに名義を移転する場合、通常の移転登録手続き(名義変更手続き)に加えて必要になる書類が増えます。
自動車も当然に相続の手続きが必要になるんですね。もし、相続の手続きをせずにいたら、売却や廃車の手続きができなくなるので、いずれ、困った事態に陥ります。
このように困った事態を避けるため、なるべく早いときに名義変更ができるよう、今日は相続における自動車の名義変更手続きについてお話しようと思います。
乗用車と軽自動車で手続き場所や書類が異なります。
軽自動車の場合は車庫証明も不要になるなど比較的手続きは容易ですので、今日は乗用車の場合を見ていきましょう。
相続における乗用車の名義変更手続き
管轄の運輸支局で手続きをします。
新所有者(車両を受け取ることになった相続人)の使用の本拠の位置によって管轄が異なるので、それによってナンバーが変わる場合があります。その際には陸運局へ車両の持ち込みが必要となります。しかし、丁種封印権を持っている行政書士であれば、全国の出張封印が可能ですので、行政書士に依頼することにより陸運局への車両の持ち込みが不要になります。
花橋こずえ行政書士事務所は行政書士会から再委託を受けた丁種封印会員でもありますので、自動車を運輸支局に持ち込むことなくナンバー取り付けが可能です。
なお、被相続人と同一住所の相続人へ名義変更するのでなければ、運輸支局での名義変更前に警察署で車庫証明の申請が必要になりますので、まずは、「誰が父の車両を相続するのか」を決めましょう。
必要になる書類は?
①車検証の原本
②戸除籍謄本(死亡日・相続人の記載があるもの)※法定相続情報一覧図でも可
(父の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、父の最終住所地と車検証の所有者の住所が違う場合((前の住所等の場合))は、父の戸籍の附票等)
③車両を相続する人(相続人)からの委任状(実印押印)
④遺産分割協議書又は遺産分割協議成立申込書又は遺言書
※車両の価格が100万円以下の場合は、「遺産分割協議成立申立書」という遺産分割協議書よりも簡略化されたもので手続きができます。遺産分割協議書では、相続人全員の実印が必要ですが、遺産分割協議成立申立書は、車を相続する人の実印だけで済みます。なのですが、車の価格が100万円以下であることの証明として査定証の添付が必要です。
⑤相続人の印鑑証明書
⑥自動車保管場所証明書(車庫証明書)
⑦申請書
⑧手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付する)
以上が必要書類です。
遺産分割協議書を作成したけれど、その中に車両を入れるのを忘れてしまった場合でも、車両専用の遺産分割協議書を作成することができます。その場合には、相続人全員の印鑑証明と実印の押印が必要になります。
必要書類が全てそろったら
運輸支局に行って手続きをしましょう。手続きに関しては、特に難しいことはありませんので、必要書類がそろっていれば特に問題なく、その日のうちに名義変更手続きが完了します。
なお、運輸支局は平日しか空いておりませんので、平日時間をとることが難しい方は行政書士へ依頼することも検討されてはいかがでしょうか。
いかがでしたか?
簡単にお話してみましたが、必要書類が思ったよりも多くてびっくりされた方もいるのではないでしょうか。特に管轄の運輸支局が異なることとなる場合は大変ですね。
書類の呼び名も慣れていないと何のことやらわからなくなってしまいそうです。
何をかくそう、私自身も慣れるまでは似たような名前の書類ばかりで大変な思いをしました(汗)
このようなとき、ぜひ有効に行政書士を利用していただきたいと思います。当事務所は丁種封印会員ですので、全国のナンバー取り寄せ、浜松での出張封印が可能です。お気軽にお声がけいただければ幸いです。