花橋こずえ行政書士・海事事務所

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相続における「持ち戻し」とは?

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相続のご相談で比較的よくあるのが、「あの子は生前にたくさん援助してもらっているのに、相続も同じ割合なの?」というご質問です。
このような不公平と思われる財産の分配を調整するための制度があるんですね。それが「持ち戻し」と言われる制度です。
今日は、この「持ち戻し」について、わかりやすくお話したいと思います。

持ち戻しとは

生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その金額をいったん相続財産に加えて計算し直す制度のことをいいます。

具体例で考えてみましょう。

父が亡くなり、相続人は長男・次男の2人です。

・長男:生前に住宅資金として1,000万円の援助あり。

・次男:援助なし。

・相続開始時の財産:2,000万円。

このまま、2,000万円を2人で分けると、1人1,000万円ずつになりますね。

しかし、実際の取得額は、

・長男:1,000万円(生前)+1,000万円(相続)=2,000万円

・次男:1,000万円(相続)

となり、不公平です。そこで、持ち戻しを行います。

①2,000万円+1,000万円=3,000万円(相続時財産+生前贈与分=合計)

②3,000万円を2人で分ける→1人1,500万円。

③長男はすでに1,000万円を受け取っているため、相続では500万円

結果:相続時

・長男:500万円

・次男:1,500万円

と、このように調整されます。

どんな贈与が対象になるの?

法律上は、「特別受益」と呼ばれるものが対象になります。

例えば、

・住宅購入資金

・開業資金

・多額の結婚資金

・多額の学費援助

一方で、通常の生活費や一般的な範囲の援助は対象にならないことが多いです。

持ち戻しが問題になりやすいケース

・子どもの一人だけが親と同居していた

・家業を継ぐ人に資金援助があった

・生前に不動産の贈与があった

・親の預金を一部の相続人が管理していた

など、感情的な対立に発展しやすいテーマでもあります。

持ち戻しをしなくてもよい場合もあります。

被相続人が「この贈与は相続の際に考慮しなくてよい」という意思表示をしていた場合は、持ち戻しをしないこともあります。(持ち戻し免除の意思表示)

ただし、明確な意思表示が必要で、判断が難しい場面も少なくありません。

持ち戻しは自動的に適用されるの?

いいえ。持ち戻しは、自動的に計算されるものではありません。

実際には、遺産分割協議の中で、他の相続人が「特別受益にあたるのではないか?!」と主張することで問題になります。

つまり、「生前に多額の贈与を受けていない相続人が、「それを考慮して分けるべき」と主張して、相続人全員で協議する」

という流れになります。

主張しなければどうなる?

もし、誰も持ち戻しを問題にせず、そのまま遺産分割協議が成立した場合は、持ち戻しをしない内容で確定します。

持ち戻しは「自動適用のルール」ではなく、相続人が行使する権利のひとつなのです。

合意できない場合は?

相続人間で意見が対立した場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判で判断されます。

その際には、

・本当に特別受益にあたるのか

・いくらとして評価するのか

といった点が審理されます。

トラブルになりやすい理由

持ち戻しは、法律の問題であると同時に、感情の問題でもあります。

「かわいがられていた」「家業を継いだのだから当然」「同居して親の面倒を見ていた」など、それぞれに言い分があります。

だからこそ、相続開始後に争うのではなく、生前のうちから整理しておくことが大切ですね。

本日のまとめ

持ち戻しとは、「生前にもらった特別な利益は、相続の際にいったん足して、公平に分けましょう」というルールです。

相続トラブルの火種になりやすいテーマだからこそ、事前の整理や専門家への相談が重要です。

ご相談について

持ち戻しや特別受益の問題は、遺産分割協議の行方を大きく左右します。

「うちの場合はどうなるの?」

「これは特別受益に当たるの?」

といったご相談は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

本日もここまでお読みいただきありがとうございました。

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