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相続 預金の払戻し制度とは?

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本来、なくなった人(被相続人)の預金は凍結されてしまうので、払戻しは原則、遺産分割協議が終わってからです。(又は遺言書がある場合は可)
ですが、実際問題、葬儀費用などが多額にかかり相続人の負担が大きくなってしまっていることや、残された相続人の生活費がすぐにでも必要な状況なのに、遺産分割協議に時間がかかって預金の払戻しができず、生活に支障をきたすなどの問題があり、平成30年7月に相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな法律改正がされました。
これによって遺産分割協議前でも一部、預金の払戻しができるようになりました。
今日は、この預金の払戻し制度についてお話したいと思います。

いくらまで払戻しできるの?

払い戻しできる金額は、各金融機関において150万円を上限として、「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分」です(民法909条の2、平成30年法務省令第29号)。

もし、上記の計算根拠の「相続開始時の預金額(各口座ごと)×1/3×当該払い戻しをする相続人の法定相続分」で求められた金額が150万円を上回っていたとしても、150万円までしか払い戻しを受けることはできないのでご注意ください。

また、ひとつの金融機関ごとに150万円までが上限の規定です。

払戻しにはどんな書類が必要なの?

実際に遺産分割協議終了前にこの制度を使って預金を引き出す際には、下記の書類が必要です。

・亡くなった人(被相続人)の除籍謄本、戸籍謄本、または全部事項証明書

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・払戻しをする相続人の印鑑証明書

注意することはある?

一番心配なのは、「相続放棄」をすることができなくなる可能性がある。ということです。

相続財産は預貯金などのプラスの財産ばかりとは限りません。借入金などの借金がある場合もあります。

もし、負債の方が多かった場合は、この制度を使って預金を一部でも引出してしまうと、遺産分割により取得したものとみなされるので、相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、この制度を使って預貯金の仮払いを受ける前には、被相続人のマイナスの遺産がないかどうか、しっかりと確認しておくことが大切です。

もちろん、プラスの財産が多ければ、相続放棄をする必要はないので、この制度を使っても特に問題ありません。ただし、自分の相続分を超えるような使い方は他の相続人の方と揉める原因にもなりますので、節度を持って使っていただきたいと思います。

相続財産の調査のみのご依頼も承ります。

この制度を使うためには、何よりもまず相続財産の調査を入念に行うことが大切です。借金などのマイナスの財産があるのか、ないのか、ある場合はいくらなのか、プラスの財産で賄えるのか、などしっかりと調査しなければなりません。

花橋こずえ行政書士事務所では、「相続財産の調査のみ」などの個別のご依頼も喜んで承ります。初回60分の無料相談をぜひご活用いただいて、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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