海上運送法~施行規則改正~

海上運送法施行規則の改正に伴って、「人の運送をする船舶運航事業者」様は、令和7年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度の経過後100日以内に、事業の用に供する船舶の安全情報をホームページ等において公表し、遅滞なくその内容を地方運輸局長に報告しなければならないとされました。
人の運送をする船舶運航事業者様は、船舶安全情報の公表をお願いします!
どんなことを公表するの?
主に次の2つの内容について公表します。
①事業者情報
②事業の用に供する船舶に係る情報
です。こちらは、「安全情報報告様式」として国土交通省ホームページに用意されています。
こちらを参照してください。↓↓↓
海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.4.1更新) – 国土交通省
報告は原則Eメールです。
Eメールの利用がどうしても困難という事情があるときは、郵送等により紙媒体の提出でも大丈夫です。
報告書は「事業者単位」です。
航路ごとの報告ではないですが、許可航路を複数有する場合など、対象事業について複数の運輸局長あてに申請を行っているときは、その運輸局長宛てにそれぞれ提出します。
報告された安全情報は、国土交通省が運営するHPで毎年公表されます。
こちらのHPでは、行政処分歴も合わせて公表されますので、ご注意ください。
例えば、事業者が公表する情報に加えて、以下の情報が公表されます。
・過去5年間の行政処分の件数及び国土交通省ネガティブ情報等検索サイトの該当ページのURL
・事業許可の取り消し
・事業の停止の命令
・船舶、係留施設、その他の輸送施設の使用停止の命令
・輸送の安全の確保に関する命令
どうしてこのような取り組みが始まったの?
2022年4月、北海道知床にて知床遊覧船沈没事故が起きました。観光船KAZU I(カズ ワン)」 が船内浸水により沈没した海難事故で、乗員・乗客合わせて26名全員が死亡・行方不明となった大変痛ましい事故を受けて海上運送法が大きく改正されました。
この安全情報の公表は、利用者が優良な旅客船事業者をより積極的に選択できる環境を整えること。
さらに、事業者が利用者に選ばれるべく自らの安全水準を向上させることで海上輸送の安全を高めることを目的としています。
花橋こずえ海事事務所では、このような報告(申請)のお手伝いも承っております。
ぜひお気軽にお問合わせくださいませ。
