法定相続情報一覧図を活用しよう!
今までは、相続における銀行預金の解約などの手続きで、戸除籍謄本の束を何度も提出することが必要でしたが、法定相続情報一覧図を活用することで、そんな手間がなくなります。
被相続人の銀行預金がひとつだけであればそんなに手間はかかりませんが、いくつも金融機関があると、その都度、戸籍の束を取り出して預金解約の手続きをしないといけないので、書類がたくさんあると、大変ですよね。その手間を解消できるのがこの制度です。
法定相続情報一覧図とは?
まず、法務局へ相続手続きに必要な戸籍類一式を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
なので、この法定相続情報一覧図が一枚あれば、相続人が誰かということがすぐにわかり、法務局が確認をとってくれているので、この一枚を戸籍の束の代わりとして預金の解約等ができます。
さらに、法務局で行う不動産登記の申請等手続きでは、申請書の「法定相続情報番号」を記載することで、一覧図の写しの添付も省略できます。
本当に便利になりましたね♪
必要な書類は?
法定相続情報一覧図を作成するために、必ず用意する書類は
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- 申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写しなど))
以上が必ず必要な書類です。
さらに、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)が必要です。
その他には代理人が手続きをする場合には委任状が必要になります。
どこまでの書類を用意したらよいかご不安な場合は法務局や、私共の事務所にお電話いただければと思います。
次に法定相続情報一覧図を作成します。
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成しますが、このときに必要になるのは、戸籍が読めることです。
最近の戸籍はきれいに読みやすいのですが、昔の戸籍になると読むのが難しいですので、自分でやろうと思うとちょっと大変かもしれません。
大正生まれの方の戸籍では、出生時に戸主の戸籍に入っていたり、そこから分家して新しく戸籍を作っていたりもします。また、養子になっていることもあります。しかもその当時の戸籍は手書きですので、手書きと言ってもボールペンではなく、筆を使っていたりして、非常に読みにくいです。
また、書き方にも留意点があり、住所記載は任意であったり、A4サイズの白い紙に記載するなどありますので、法務局のホームページの記入例を参考にされると良いと思います。
次に申出書の記入と登記所への申し出です!
申出書に必要事項を記入して、上の記事で紹介した必要書類を全部用意して、作成した法定相続情報一覧図と合わせて登記所へ申出します。
これで完了です。
この申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認して、一覧図の写しの交付をしてくれるので、相続手続きに必要な通数を伝えればその枚数がもらえます。
法務局浜松支局では、交付申請があってから、中3日を標準として交付してくれるようです。
いかがでしたか?
法定相続情報一覧図は本当に便利なものですので、ぜひ積極的に活用したいですね。
ただ、戸籍を全部集めるのが大変だったり、戸籍を読めないといけないので、ご自身でお行うことが面倒な方や平日にお時間をとることが難しい方は、ぜひ私共士業にご相談いただければと思います。
戸籍を集めるための市役所も、法定相続情報一覧図を交付申請する法務局も平日しか開いておりませんから。
花橋こずえ行政書士事務所では、このような「法定相続情報だけほしい」という個別のご依頼にも対応しております。お気軽にお声がけくださいませ。