花橋こずえ行政書士事務所

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法定相続制度&戸籍制度はあたりまえ???

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日本の相続制度では、人が死んだら相続となって、戸籍によって相続人が決められて、全員で話し合って財産をわける。というこの一連の流れをほとんどの方が選択しています。
遺言を書く人が増えたと言っても全体の約9%弱です。
今日は、この法定相続制度、戸籍制度についてお話したいと思います。

遺言を書いている人は全体の約9%弱です。

※日本公証人連合会発表「令和5年の遺言公正証書作成件数について」より、118,981件。

法務局「遺言書保管制度の利用状況」より自筆証書遺言19,336件。合計約13万件以上。

※厚生労働省公表「人口動態統計月報(概数)」より、令和4年度死亡数1,568,961人。

上記より、遺言書の作成率は8.8%程度であることがわかります。

皆さんが当たり前に思っているこの伝統的な法定相続制度、戸籍制度ですが、そもそも戸籍がある国の方がずっと少ないんです。

日本が採用している戸籍制度と同じような制度を導入している国は、現在は中国と台湾のみです。

韓国でも同じような制度が用いられていたのですが、2008年に廃止されました。

そして、日本ではこの戸籍制度を元にした法定相続制度が始まったのが昭和22年です。

令和6年までで77年も経ち、時代も大きく変わりましたが、相続に関するルールは何も変わっていないんです。

現代では?

令和の現代は、入籍しない夫婦は増え、性別が同じカップルも増えています。実態は夫婦同然であっても戸籍制度上では相続人となることができません。

さらに、離婚や再婚が増えていますが、何十年も前に結婚していたときにできた子も何十年も会っていなくても、戸籍制度により自動的に法定相続人としての権利が与えられて、その子が手続きに参加しないと相続手続きが進まない。止まってしまうという大変な状況が多く生じています。

本来、法律は国民が安心して生活できるためのものでなければならないはずですが、相続制度に関しては、上記のように「相続争い」や「財産の凍結」といった状態を招いてしまっているのが現状です。

では、法改正がされるまでずっと待っていなければいけないの?

と、思われるかもしれませんが、生前に信託しておくことで上記のようなことを回避することができます。

信託の世界では、信託した財産は民法の世界から離れて信託法の世界に行きますので、そこで戸籍が必要となることはありません。そのため、相続手続きで必要となる被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部あつめたり、遺産分割協議書を作ったりなど、通常必要とされる「相続」の手続きはいらなくなります。

そのため、信託に戸籍は必要ないので、入籍しない夫婦や同性カップルであっても、パートナーに財産を承継させることができます。

ただ、こちらは遺言でも対応は可能なことなのですが、遺言では次の次の財産の承継者を指定することはできないので、例えば、パートナーに遺言で財産を渡したとすると、その財産はパートナーの所有物になります。所有物になるので、パートナーが亡くなったら、パートナーの相続人に財産が流れて行くことになってしまうんです。

ところが、信託であれば財産の承継者をまずはパートナーに、その次は自分の親族にとしておけば、その信託財産は一度パートナーに渡っても、その次は必ず自分の親族に戻ってくるのです。すごいと思いませんか?「戸籍とは全く関係なく、自分の希望とおりに財産の承継ができる」信託はこんなすごい機能を持った仕組みを作れるんです。

「今までの法律ではできなかったことが信託法を活用すればできる。」この仕組みが必要な方に必要な時に届きますように。との願いを込めてお役立ち情報を書いています。

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