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家族信託と任意後見、どう違う?どちらを選ぶべき??

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「将来、認知症になったら不動産はどうなるのだろう?」
「家族信託と任意後見、どちらを選べばいいの?」
最近、このようなご相談が増えています。どちらも、“将来の判断能力の低下に備える制度”ですが、実は目的や仕組みは大きく異なります。
制度を正しく理解せずに選んでしまうと、「思っていたことができない」という事態にもなりかねません。
今日は、家族信託と任意後見の違いを、実務の視点からわかりやすくお話ししようと思います。

家族信託とは?

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです。

特徴は次のとおりです。

・元気なうちに契約を結ぶ

・契約内容を柔軟に設計できる

・不動産の管理・売却が可能

・相続対策も同時に設計できる

例えば、収益不動産を所有している方が、将来認知症になった場合、通常は売却や大規模修繕ができなくなる可能性があります。

しかし、家族信託を設定しておけば、受託者(家族)が契約内容に従って売却や管理を行うことができます。

「財産を動かせる状態を維持する」

これが家族信託の大きな強みです。

任意後見とは?

任意後見は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。

ただし、重要なポイントがあります。

任意後見契約をしただけでは効力は発生しません。

実際に判断能力が低下して、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。

特徴は次のとおりです。

・効力発生は、判断能力が低下した後

・家庭裁判所の監督がある

・財産保護が中心

・積極的な運用や処分は慎重な判断が必要

・後見監督人に支払う報酬が毎月発生する(※法律専門家が後見監督人に選任された場合)

このように、任意後見は「財産を守る」制度です。

ですので、積極的に財産を動かすことには、制限がかかる場合があります。

決定的な違いはここ!

比較項目家族信託任意後見
効力発生契約時から可能判断能力が低下した後
家庭裁判所の関与原則なし必ず関与がある
不動産売却契約内容次第で可能慎重判断・制限あり
柔軟性高い比較的低い

※一番大きな違いは、「財産を動かせるかどうか」です。

よくある誤解

誤解①任意後見があれば何でもできる

任意後見人は自由に財産を処分できるわけではありません。

監督人のチェックも入り、保守的な運用が基本になります。

誤解②家族信託があれば生活面も万全

家族信託は、財産管理の制度です。ですので、医療同意や身上監護のすべてをカバーできるわけではありません。

そのため、実務では、

・家族信託+任意後見

・家族信託+遺言

といった「組み合わせ設計」をすることも少なくありません。

どちらを選ぶべき?

①家族信託が向いている方

・収益不動産がある

・将来売却の可能性がある

・相続対策も同時に考えたい

・柔軟な財産管理を希望している

②任意後見が向いている方

・財産内容が比較的シンプル

・公的な監督のもとで管理したい

・財産保全を主目的とする

制度に優劣はありません。

大切なのは「何を守りたいか」「将来どんな状態を想定するのか」「柔軟性高く、自由度が大きい制度を求めるのか、それとも公的な監督のもとで管理する安心感を重視するのか」です。

実務で感じる重要ポイント

実際のご相談では、

・抵当権がついている不動産

・複数の収益物件

・将来の売却を視野に入れた設計

・家族間の関係性

などを総合的に検討する必要があります。

制度だけを比較しても、最適解は見つかりません。

ご家族の状況、財産内容、将来の見通しによって設計は大きく変わります。

本日のまとめ

いかがでしたか?

家族信託と任意後見は、どちらも認知症対策として有効な制度です。

花橋こずえ行政書士事務所では、制度ありきではなく、ご家族の状況を丁寧にお伺いした上で、最適な方法をご提案しています。

当事務所の初回相談では、家族信託と任意後見のどちらが適しているか、簡易診断も行っています。

将来の不安を、安心に変えるために。

まずは、お気軽にご相談ください。

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