花橋こずえ行政書士事務所

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入籍しない夫婦・同性夫婦にこそ家族信託

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「夫婦別性」が問われている中、様々な理由で入籍しない夫婦が増えてきました。「同性カップル・同棲カップル」もそうですね。
入籍というかたちにこだわらず、共に人生を歩んでいくパートナーとして生きていく人も増えてきています。
自治体によっては「パートナーシップ」制度を設けているところもあるようですね。
しかし、相続による財産の承継制度の部分は、民法の法律に従いますので、いくら夫婦同然のパートナーであっても、入籍していなければ相続人となることはできないんです。

回避する手段は?

回避する手段として遺言がありますが、遺言で全額をパートナーに遺すと書いても「遺留分侵害額請求権」というものがあって、兄弟姉妹以外の法定相続人にはこの請求権がありますので、後日、請求を受ける可能性があります。請求を受けたら遺留分を支払いしないといけません。

なお、遺言も何もしていなければ法定相続制度とおりに相続が行われますので、自分の親や兄弟姉妹が相続人になることになります。ずっと長い間、音信不通であった兄弟姉妹に自分の財産が承継されていくことを望まない方も多いですが、何もしていなければこのようになってしまいます。

ところが?!

ところが信託だと違います。信託契約をすれば、信託受益権は信託契約のとおりに承継されていきます。なぜかというと信託受益権はパートナーの財産に混入しないんです。

パートナーの固有財産とは別に信託受益権というものがあって、その信託受益権は信託契約に書いたとおりにしか承継しないんです。

つまり、パートナーが生存中は受益権を持っていて良いが、死亡したら必ず相手方パートナーに受益権を渡すという契約になるんです。ですから、自分が元気なうちは、自分が財産権を持っていて、自分に何かあったらパートナーに財産権を渡すんですね。なので、安心して大切な財産をパートナーに任せることができます。

ということは、

自分の想い入れのある財産、これは!という財産だけはパートナーに引き継いでもらいたいと考える方は多いですので、その財産だけは相続とならずに、受益権として大切なパートナーに渡すという契約をしておく。これが信託契約です。

これからの時代にまさに求められる「信託」ではないでしょうか。

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