他の相続人に住所を知られたくない

様々なご事情から、自分以外の相続人に住所を知られることなく遺産分割協議を進めたいとご相談を受けることがあります。
遺産分割協議書では、相続人全員の署名押印が必要となり、署名箇所には住所も記載しますので、必然的に他の相続人に住所を知られることになってしまいます。
そして、相続人のみなさんそれぞれが遺産分割協議書の本書又は写しを保管されます。これが通例なのですが、では、できないのか?と言いますと、できます。他の相続人に住所を知られずに遺産を相続することは可能です。今日は、この方法について少しお話をしたいと思います。
相続手続きの最初に行うこと
遺言が無い場合の相続を進めるには、相続人の調査により、「相続人が誰か」を確定して、相続財産調査により「相続手続きをすべき財産」が定まって、相続人全員で遺産わけの話し合いをしていく、いわゆる遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議をした証拠として「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員の署名と実印の押印をします。しかし、これでは相続人全員の氏名・住所が1枚の遺産分割協議書に記載されてしまいます。
そこで、遺産分割協議書を作りたくないときは遺産分割協議証明書です。
遺産分割協議証明書とは、中身が全く同じものを相続人の人数分作成し、それぞれの書類に署名・押印をもらうものです。
そして、相続人全員の遺産分割協議証明書がそろうと、
「遺産分割協議書」と全く同じ効力を持つんです。
因みに、「協議書」と「協議証明書」の使い分けは
〇相続人の人数が少ない・・・一度に押印が可能である→→→協議書
〇相続人の人数が多い・・・住んでいるところがバラバラで押印をもらう郵送手続きに時間がかかる→→→協議証明書
と言う感じで使いわけることが多いのですが、今回のように、他の相続人に住所を知られたくないという場合も使えます。
ただし、実際の遺産分けや預金の解約手続きなどを専門家(第三者)に依頼することが必須です。
もちろん、花橋こずえ行政書士事務所でも相続手続きを最後まで承ることができます。
このように私たち士業にご依頼いただくことによって、私共が代理で相続手続きを進めることができます。その際、遺産分割協議証明書を採用することによって、他の相続人の方に住所を知られず相続手続きを進めることが可能です。
遺産分けが全て終わったら、遺産分割協議証明書はそれぞれ署名押印いただいた相続人の方へお返ししますので、皆さん、中身は全く同じですが、自分の署名押印のものだけを受け取ることになるのです。
なんだか裏技みたいな話になってしまいましたが、私たち(第三者)にご依頼いただくことで、他の相続人に住所を知られることなく、遺産わけを進められるということを知っていただければ幸いです。
世の中には様々なご事情を抱えられている方がいらっしゃいます。
私たち行政書士には個人情報保護義務が課せられており、花橋こずえ行政書士事務所では、ご依頼者様に寄り添って様々なお手続きを進めていきたいと思っております。
お客様に安心感を与えられる行政書士でありたいと、いつも思いお仕事をさせていただいております。
