人の運送をする不定期航路事業の登録制度への移行

2022年4月、北海道知床にて㈲知床遊覧船が保有する観光船「KAZU1カズワン」が船内浸水により沈没し、乗員乗客合わせて26名全員が死亡するという大変痛ましい海難事故が起きました。この事故を受けて、海上運送法が大きく改正されたのですが、その中の一つに、届出制としていた「人の運送をする不定期航路事業」は登録制に改められ「一般不定期航路事業」に事業区分の変更がされましたことがあげられます。今日は、こちらの届出制から登録制への変更についてお話したいと思います。
令和7年3月31日をもって届出制は終了
令和7年4月1日から登録制が開始となりました。令和7年3月31日までにすでに届出している「人の運送をする不定期航路事業」者様には経過措置が設けられていて、令和9年3月31日までは引き続き事業を営むことができますが、経過措置の満了日(令和9年3月31日)までに登録申請をされない場合は、令和9年4月1日以降は事業を継続することがでなくなってしまいます!
対象になるのは?
すでに「人の運送をする不定期航路事業」の届出をしている事業者様が対象ですが、新たに、令和7年4月1日以降、一般不定期航路事業(人の運送をする不定期航路事業のことです)を開始する方も同様の登録手続きが必要となります。
登録申請はぜひお任せください!
花橋こずえ海事事務所は、海事諸法令改正に伴う登録申請を得意としております。
日々の事業にお忙しい中、このような登録申請はとても手間がかかります。こんなときは、ぜひ当事務所をご利用くださいませ。
浜名湖周辺の船舶所有者様でしたら、出張交通費は無料とさせていただいおり、初回60分間の無料相談も承っております。
ぜひ、お気軽にお電話いただければと思います。
申請にはどんな書類が必要なの?
・内航一般不定期航路事業登録申請書(別紙・誓約書含む)が必要です。
個人様、法人様かで必要書類は多少異なりますが、この申請書に添付しなければならない資料が下記の資料です。
☆航路図又は水域図
☆使用船舶明細書(第1号様式)
☆よう船の場合、契約書又はそれに代わる書類
・船舶国籍証書又は小型船舶登録事項通知書(写し)
・船舶検査証書(写し)
・船舶検査手帳(写し)
・船客傷害賠償責任保険証券(写し)又は保険契約を締結する計画
☆特定の者の需要に応じ、特定の範囲の事業を営もうとする場合は、当該運送に係る契約書(写し)又 は契約の申込みがあった旨を証するに足りる書類
☆法人である場合は、定款及び登録事項証明書
(必要に応じて、その他の資料の提出を求められる場合があります。)
特に、航路の説明の資料は大事です。船舶検査証書には航行区域が定められていると思いますが、実際の航路はどうなのか。係留施設から出航して何キロくらいで〇〇港に寄港(所要時間は〇〇分)し、△△港まで何キロ(所要時間は〇〇分)、そこから〇〇水路に入り・・・。などできるだけわかりやすく記載します。
そして、航路図を付けます。(水域の説明であれば、水域図を付けます。)
このように、なかなか手間がかかりますので、「めんどくさい」「やっている時間がない」「誰かに丸投げしたい」と思われている方は、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
船舶の安全設備の義務化も始まっている
また、さらに救命いかだ等の安全設備の義務化も始まっております。
一つ、救命いかだ等を例にあげると、①旅客定員13人以上の船舶又は②旅客定員12人以下の船舶(事業の用に供するもの)の船舶のうち、一定の水温を下回る水域・海域を航行する船舶が義務化の対象になっています。
こちらは、航行区域や最低水温で要否が判断され、航行時の伴走船の有ることや水密全通甲板を有していたりなど船内に浸水しないように措置された船舶などは積み付けが不要となります。
詳しくはお気軽にお問合わせくださいませ。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
こちらの記事が少しでもお役にたてていたら幸いです。
