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たとえばこんな死因贈与契約書の使い方

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「死因贈与契約書」、知っていますか?
「遺言」は皆さん聞いたことあると思いますが、「死因贈与契約書」というと知らない方も多いかもしれません。
でも、この死因贈与契約書、作成は比較的簡単で使い方によって、いざというときとても役にたつものなんです。
今日はこの「死因贈与契約書」についてお話してみたいと思います。

死因贈与契約書とは?

死因贈与契約書とは、自分が亡くなったときに、指定した人に自分の財産を無償で贈与することについて生前に合意した内容を記載した契約書のことです。

遺言と何が違うの?と言ったら、遺言は自分ひとりですることのできる単独行為ですが、死因贈与契約は「契約」ですので、相手との合意が必要です。

契約は口約束でも可能なのですが、立証が難しく、遺産の名義変更など相続人の方たちの協力が必要なこともありますので、後々のトラブルを防ぐためにも契約書面として残しておいたほうが良いです。

また、死因贈与契約で不動産を贈与するとのことでしたら、不動産の仮登記が申請できますので、もらう側の権利を確保することができます。仮登記とは、本登記の前に事前に登記上の順位を確保しておくための登記のことを言います。

仮登記をして順位が確保されていれば、例えば契約した後に対象の不動産が売却されたとしても、仮登記の順位が上でしたら、その不動産について所有権を主張できることになります。

ただし、不動産が死因贈与された場合には、不動産取得税が課されることにご注意ください。

一方、例えば対象不動産が法定相続人に相続された場合には、不動産取得税はかかりません。 そのため、死因贈与を選択した場合、税負担が増えることになります。因みに登録免許税も法定相続人への相続・遺贈なのか、法定相続人以外への遺贈なのかで、税率が違ってきます。(死因贈与の方が高く設定されています。)

しかしながら、「自分が死んだら、確実にこの不動産を〇〇さんに贈与したい」とのお気持ちがあり、贈与を受ける方も了解されているのでしたら、死因贈与契約は簡単で、非常に有効な手段となります。

こんな使い方で助かった実際の例

死因贈与契約は遺言ほど厳格に方式が決められておりませんので、様式も自由ですし、比較的簡単に作成することができます。

このメリットを最大限に活かし、助かった例をご紹介しますね。

90歳のAさんは、3週間前までとても元気でした。旅行に出かけ、旅先では達筆な字で書いたお手紙を仲の良い弟に送るAさん。

ところが、風邪から体調を崩し入院してからは手が震えて字もまともに書けません。Aさんは会社役員をされていたので、ある程度の資産がありました。遺言は書いておりません。

いよいよ自分の体調に不安を覚えて、私にご相談いただきました。

実はAさんには、法定相続人以外の方に大変お世話になった方がいて、その方に一部の資産をあげたいと願っていたのです。

遺言も何もなければその方に資産を渡すことはできません。慌てて遺言の手配をしましたが、自筆証書遺言では主文を自書しなければならないので、もうAさんはできません。手が震えてたくさんの文字が書けないのです。

そこで、公正証書遺言を作成することにしましたが、公証役場に予約の電話を入れると、とても混んでいて3週間先になるとのこと。

とても困りました。公正証書遺言作成までにどんなに急いでも3週間かかるのです。この3週間の間に、もしもAさんに万が一のことがあったら、Aさんが本当にあげたいと思っている方に遺産をお渡しすることができないのです。

そこで急遽「死因贈与契約書」を作成することをご提案し、Aさんも、資産を受ける方も了承されて無事に契約書を作成することができました。死因贈与契約書の内容はAさんからのご希望を反映させて私が作成しました。お名前だけはAさんががんばって自署しました。

死因贈与契約書の良いところは、遺言ほど厳格に様式が決まっておらず、比較的簡単に作ることができることです。

こうして、公正証書遺言を作るまでの間にAさんにもしものことがあっても、Aさんの一番の希望を叶えるためのリスク回避をすることができたのです。

死因贈与契約書と遺言書はどちらが優先されるの?

死因贈与契約書と遺言書では、日付が新しいものが優先されます。

死因贈与では遺贈(遺言に基づく贈与)以下の規定が準用されます(民法554条)。

第554条【死因贈与】

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

今回の場合は、先に死因贈与契約を作りましたので、後から作る遺言が優先されます。

遺言ではAさんの資産を誰に、どのようにと細かく指定していますので、よりAさんの希望とおりになるものになります。

いかがでしたか?

こんなふうに使うこともできる「死因贈与契約」。特に法定相続人以外の方に死因贈与契約で贈与をしたい場合は死因贈与執行者も指定しておきたいですね。

花橋こずえ行政書士・海事事務所では、初回60分間の無料相談を設けておりますので、わからないこと、困っていることなどございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

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