花橋こずえ行政書士事務所

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配偶者居住権とは??

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平成30年7月、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。相続法の分野について改正がされた理由は、日本は超高齢化社会に突入し、相続開始時における配偶者の年齢が高齢化していること、その保護の必要性が高まっていたことがあげられます。そして令和2年4月、残された配偶者の生活に配慮するため、配偶者の居住の権利を保護するための施策として「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」という新たな権利が設けられました。今日は、この配偶者居住権について詳しくお話していきたいと思います。

配偶者居住権を一言でいうと

被相続人の配偶者の居住の権利を保護するための方策です。

名前のとおりですね。この配偶者居住権の制度は、残された配偶者のために居住建物の使用権原のみが認められています。処分権限は無いんです。

そして、遺産分割の際に、配偶者が居住建物を所有権として取得する場合よりも低廉な価額でその建物の居住権を確保できることから、生活資金としての預貯金等の財産についても一定程度確保することができるようになりました。

どういうことかと言いますと、被相続人の財産が主に居住建物(評価額2,000万円)と預金(3,000万円)だったとします。そして、相続人は妻と子供(1人)であったとすると、法定相続割合は、妻2分の1,子供2分の1となります。でも、財産は居住用不動産と預金しかありません。不動産は物理的に半分こにできませんから、共有状態とするか、不動産を換価処分するか、妻が家を相続して預金を500万円もらい、子どもが預金を2500万円もらうなどしてわけなければなりませんでした。そうなってしまうと、

妻は家に住み続けられても、預金は500万円しかもらえず、その後の生活に不安が残ります。

ところが、配偶者居住権を設定することで、子どもは居住権付き不動産を取得する。(不動産が共有状態にはならない)妻は、居住権があるので、今の家に住みながら生活費を得られることになります。

居住建物の価値を「所有権」と「居住権」とに分けて考えるんですね。

上記の場合、妻は居住権(1,000万円)と預金1500万円を取得し、子どもは所有権(1,000万円)と預金1500万円を取得することで、妻の生活の本拠を確保して、被相続人亡き後も生活費を一定程度得られたことになります。

配偶者居住権の成立要件は?

①残された配偶者が法律上も配偶者となっていること(内縁の妻は含まれません)

②配偶者が亡くなった人が居住していた建物に、亡くなったときに居住していたこと。

③遺産分割・遺贈又は死因贈与、若しくは家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得したこと。

以上のすべてを満たさなければなりません。

配偶者居住権の法的性質は??

・配偶者居住権は配偶者に限定されます。そして、

・配偶者居住権は譲渡することができません。

・配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は当然に消滅し、相続の対象にもなりません。

配偶者居住権の存続期間は??

原則として、配偶者の終身の間存続しますが、遺産分割、遺贈、または死因贈与契約で存続期間を定めることもできます。

配偶者居住権を登記できるの??

配偶者居住権を登記することによって第三者に対抗することができます。

居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。配偶者居住権の設定登記は、配偶者と義務者(居住建物の所有者)が共同で申請しなければならないんです。

因みに配偶者居住権を設定登記できるのは、建物のみであり、土地はできません。

また、被相続人が居住用建物を配偶者以外の人と共有していた場合も配偶者居住権を設定することはできません。

配偶者居住権の財産評価

配偶者は、他の遺産を取得する場合と同様に、自らの具体的相続分として配偶者居住権を取得することになるので、この財産的価値を評価しなければなりません。

遺産分割において取得する場合にも、上記のことから他の相続人の遺留分侵害額をふまえて財産評価を行う必要があります。

では、どのように配偶者居住権を評価するのでしょう?

建物の配偶者居住権は、建物の相続税評価額(時価)から所有者の権利分を差し引いて評価します。建物の相続税評価額とは、固定資産税評価額と同額になります。

毎年送付される固定資産税の課税明細で評価額を確認してみることができます。

具体的な計算式はちょっと複雑です。耐用年数や残存年数、配偶者の平均余命や民法の法定利率等を用いて計算をします。※こちらの計算は税理士の先生専門となりますので、ここでの具体的計算は省略させていただきます。

配偶者居住権を設定した方が良いケース

・配偶者の住居を確実に確保したい場合

・相続財産の大部分を居住用不動産が占める場合

・配偶者に預貯金などを相続させたい場合

などがあげられますが、あくまでも配偶者居住権は任意のものですので、配偶者居住権を設定すべきかどううか、具体的な状況に応じてご判断いただければと思います。

花橋こずえ行政書士事務所では必要に応じて、税理士の先生、司法書士の先生と連携しての相続手続きを行っております。お気軽にご相談いただければ幸いです。

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