相続放棄と相続分の放棄の違い

「相続放棄」と「相続分の放棄」とは言葉は似ていますが、法的効果は全く異なると解されています。
今日は、「自分は遺産はいらない!」と思ったときに、どちらの方法を選んだ方が自分にとって最適なのかを決める一考にしていただけるようなお話をしたいと思います。
相続放棄とは
民法939条には下記のように記されています。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
そうなんです。初めから相続人とならないとみなされるので、プラスの遺産を取得しないだけでなく、マイナスの遺産(債務)の負担からも解放さるんです。
さらに、初めから相続人とならないのですから、最初の法定相続人が全員相続放棄をすると次の順位に相続権が移ります。このようにどこまで続くかというと、被相続人の兄弟姉妹までです。(兄弟姉妹が死亡している場合は姪甥まで続きます)
相続放棄の最大のメリットは、負の遺産を引き継がなくて良いことです。例えば、被相続人に多くの借金があり、その債務の負担から逃れたいと考える場合には「相続放棄」を選択する方が良いですね。
これと比較して
相続分の放棄とは
相続人の意思によって、相続分を放棄して遺産を取得しないことです。相続分の放棄をすると、遺産を取得しないので、その持分が他の相続人に対して、相続分の割合に応じて帰属すると考えられています。
また、「相続分の放棄」は、相続人としての地位を失うことがないため、債務(被相続人の借金などのマイナスの財産)の負担を免れることができないです。どういうことかと言うと、被相続人の債権者に対して相続分の放棄をしたから債務を請求しないようになどとは言えません。
ただ、手続きが比較的簡単で、相続開始後から遺産分割までの間であれば、いつでも可能でありその方式も問われていません。
一方、相続放棄は、原則として相続人が相続開始を知ったときから3ヵ月以内に行わなければならないとされているので、この期間内に家庭裁判所に申し立てを行うことが必要です。
申立てには、相続放棄の申述書に必要事項を記入し、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や住民票の除票、自分の戸籍謄本などの必要書類を添付しなければなりません。
自分でやろうとしても大変だったりすると、司法書士や弁護士に依頼することになり、費用もかかります。
このように相続放棄をする手続きはなかなか大変なんですね。
相続分の放棄をする人はこんな人
・遺産をいらない人
・遺産を1人の人にもらってほしい人(事業を1人に承継させたい場合や、家の財産を1人の人に承継させたい人)
・遺産分割から離れたい人(巻き込まれたくない人)
・相続放棄をしたかったけれど、既に相続開始から3ヵ月が経過してしまっていて相続放棄ができない人
などがあげられます。
以上のことから、被相続人の借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合は、「相続放棄」を選んだほうが良いですね。
そうではなく、相続人の一人(例えばお母さん)にお父さん(被相続人)の遺産を全部もらってもらおうと考えて子供たちが相続分の放棄をする。このようにすれば、次の順位の相続人に相続権が移ることなく、煩雑な手続きも必要とせず、お母さんに遺産をもらってもらうことができます。
本当に相続は多種多様で、ご家族の関係性やご家族構成、財産の額や種類、ご家庭のそれぞれの事情などによって考慮することが大切ですので、本日の記事が少しでも皆さまの参考になれば幸いです。
