相続人が行方不明?!どうしよう?!

遺言が無く、相続が始まってしまった場合は原則、遺産分割協議が必要になりますが、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
相続人が1人でも欠けていたら、その「遺産分割協議は無効」になってしまいます。
では、相続人の1人が行方不明だったらどうでしょう?!
例えば、兄弟相続となって、その兄弟も死亡しており、その兄弟の子が相続人だったら?!
あまり会ったことのなかった甥や姪が相続人となることもあり得ます。そして、その甥や姪が行方不明になっていたら?!なんてこともあり得ます。
今日は、相続人の1人が行方不明になっていたらどうするか?!を一緒に考えてみたいと思います。
まず、どの程度の行方不明なのか?を確認しましょう。
電話番号などの連絡手段はわかっているけど、連絡が付かないだけなのか?それとも連絡手段が全くなく、居所もわからないのか?
連絡手段があって、連絡が付かないだけの場合は
その相続人の方が親族の方との連絡をしたくないだけかもしれません。その場合は行政書士や司法書士、弁護士など第三者に間に入ってもらって相続が発生した旨の連絡をとってもらうのが良いですね。
第三者からの連絡であれば、すんなりお電話に出られることもありますし、第三者から相続発生の旨のお手紙を送ってもらうことも良いですね!
連絡手段がなく、居所も判明しない場合
その相続人の方の戸籍の附票などを取得して、最後の住所地を調べて書面で相続発生の旨のお知らせを送付してみるのがまず第一です。
それでも連絡が無い場合は、実際にその住所地を訪ねてみるのも良いですね。
その際、近隣の人に聞いてみたり、電気メーターなどの動きを確認することもやってみても良いのですが、そもそも親族の方と連絡を取りたくなくて行方不明となっている場合は、訪ねるのは第三者が良いかもしれません。
ちなみに花橋こずえ行政書士事務所では、相続人調査として戸籍謄本の取得や戸籍の附票の取得、住民票の取得などの個別依頼も受けておりますので、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。
それでも行方がわからない場合は?
以下は私たち行政書士がお手伝いすることはできませんが、下記の方法が挙げられます。司法書士や弁護士の先生に頼んでみましょう。
①不在者財産管理人の選任申立をする。
②遺産分割調停を申し立てる。
③失踪宣告をする。
④公示送達による遺産分割審判を行う。
それぞれ、状況に応じて適切な方法を選んでください。どの制度がどういうものか?という概要はお伝えすることができますので、お困りの方は一度お問合わせいただければと思います。
いかがでしたか?
相続人のおひとりが行方不明となると、費用も時間もかかって大変です。それこそ相続手続きを終わらせるのに何年もかかるケースもあります。
遺言さえあれば、遺産分割協議をする必要もないですし、家族信託をして、信託財産となった物も遺産分割協議の対象にはなりませんから、生前に何らかの対策をしていただければこのような事態になっても、それほど困ることなく相続手続きが進められます。
今日は、相続人のおひとりが行方不明の場合についてお話してみました。
参考にしていただければ幸いです。
