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海上運送法が改正された!届出制から登録制へ!!

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2022年4月に北海道の知床で、「KAZU1」という遊覧船が沈没事故を起こしました。乗員乗客合わせて26名全員が死亡・行方不明という大変な海難事故になってしまいました。
皆さんも記憶に新しいことと思います。この事故を受けて、旅客船事業に対して国の監督強化のほか海上保安庁が救助体制を強化することになりました。
そして令和7年4月、海上運送法の一部が改正され今まで届出制でよかったものが登録制へと移行することになったんです。今日は、こちらのお話をしていきたいと思います。

登録制の対象となる事業は??

・対外旅客定期航路事業(国際航路等)

・人の運送をする貨物定期航路事業(RORO船等)

・人の運送をする不定期航路事業(海上タクシー等)

があります。ただ、既存事業者については、経過措置期間が設けられますので、経過措置期間が終わる令和8年度中(令和9年3月31日)までに登録申請をすれば良いことなっています。しかしながら今後も事業継続が見込まれるようでしたら、なるべく早い段階で登録申請をしておくことが大切ですね。

なぜなら、登録事業者さんは登録簿へ登録されて、インターネット公表されるからです。もちろん、地方運輸局の事務所に登録簿は備え置かれます。このように公表されることとなれば、事業者としてしっかりやっていますよ!という証明にもなりますね。お客様からの信頼もいただけると思います。

そして、この経過措置期間内に登録申請しなければ、事業そのものができなくなってしまいますから、期限にはご注意いただいて、余裕をもって登録申請をしておきたいですね。

登録簿に記載されるのはどんな情報?

・登録年月日及び登録番号

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

・航路の起点、寄港地及び終点又は航行する水域

・当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号

・当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置

が公表されます。

ちなみに令和7年4月から新たに事業を始める場合は、事業開始前に登録申請が必要です。

安全管理規定も見直しされます。

これにより、事業者は、事業の実施に必要な資格者を確保し次第、令和8年度中に規定変更・届出を行わなければなりません。

規定変更のリミットは、経過措置適用期限の令和8年度末です。

主な改正事項は、

・安全管理規定の持効性の確保

・事故の防止、事故発生時の対応について

・管理者の資質向上、事業参入時・参入後のチェックの強化

・安全管理規定の実効性の確保

などがあります。

合わせて、安全統括管理者・運航管理者の試験制度が開始されます。

安全統括管理者及び運航管理者の資格者証制度が適用される事業は、人の運送をする船舶運航事業が対象です。

その他にも、船舶の安全基準の強化として

安全設備の義務化がされます。

知床遊覧船事故を踏まえて、

・法定無線設備設置義務

→→→陸上施設との確実な連絡手段を確保するため。

・非常用位置等発信装置設置義務

→→→遭難した際、海上保安庁による一刻も早い発見に繋げるため。

・救命いかだ等設置義務

→→→万が一の際に乗客等が低水温の海域で水中待機をすることが極めて危険であることから、水上で救助を待つことができるようにするため。

・隔壁の水密化等

→→→波の打ち込みや損傷により船内に海水が侵入した際、浸水の拡大による沈没を防ぐため。

などが義務化されました。

ご参考までに!

令和6年4月1日より、旅客不定期航路事業のうち、小型船舶(総トン数20トン未満)のみをその用に供する旅客不定期航路事業(2号許可)が新設され、事業許可更新制度が導入されました。

令和6年4月1日以前から、当該事業を営んでいる事業者様は、令和9年3月31日までに第2号許可への認可申請が必要となります。

花橋こずえ海事事務所では、届出制から登録制へのサポート全般を行っております。

もちろん、2号許可への認可申請も承ります。

地元浜名湖周辺、浜松市・湖西市・豊橋市の船舶所有者の皆様のお役に立てましたら幸いです。

ぜひ、お気軽にお声がけください。

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