戸籍に氏名のフリガナが記載されます!

今までは、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から、改正戸籍法の施行により戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
フリガナの通知が来るから必ず確認!
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される氏名のフリガナの通知がハガキで届きますので、まず通知されたフリガナが正しいか確認してください。
もし、フリガナが間違っていたら、令和8年5月25日までに届出が必要です!※届出は書面の他、マイナポータルでもできます。※もちろん、手数料もかかりません。
フリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおりに戸籍に記載されるから大丈夫です!
フリガナが間違っていた!実際の届出用紙はどんなもの?
「氏」が違っていたのか、「名」が違っていたのかで、それぞれ届出用紙が異なります。
↓こちらは、「氏」が違っていた場合の届出用紙です。
届出書の様式1↓こちらが「名」が違っていた場合の届出用紙です。
届出書の様式2通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてくださいね!
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。マイナポータルからの届出は、オンラインで行えますので、わざわざ市区町村の窓口に行かなくても良いので便利ですが、オンライン申請が苦手な方はお住まいの市区町村の窓口にお問合わせください。郵送でもお手続きは可能です。
通知のフリガナが間違っているのに、届出しないと、その間違ったフリガナが戸籍に記載されてしまいます。
そして、この届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができますが、(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)現在、氏名の変更が容易ではないところ、いずれはフリガナの変更も同様に容易でなくなりますので、今、この機会に市区町村からの通知で氏名のフリガナの正誤を確認していただければと思います。
フリガナが記載されるのは実際いつから?
2026年5月以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
これによって、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになるので、正確に氏名を呼んでもらえることが可能な場面が多くなります。
また、金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装ったり、各種規制を逃れようとするケースがあったようですが、氏名のフリガナが戸籍上に特定されることで、このような規制逃れを防止することが期待できます。
さらに、個人の識別をより厳格に行うことができるので、行政のデータベース検索の際も処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになるという期待が持たれています。
