花橋こずえ行政書士・海事事務所

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小型旅客船・遊漁船の船長さんへ

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2024年4月から、小型旅客船・遊漁船の船長業務に必要な「特定操縦免許」に関する制度が改正され、免許取得に必要な講習と講習修了時の修了試験の導入がはじまっております。また、履歴限定制度も新たに導入されました。今日は、この「特定操縦免許」について、詳しくお話したいと思います。

特定操縦免許の切り替え手続きが必要です!

すでに(2024年3月末までに)旧特定操縦免許を取得した方で、2026年4月以降も小型旅客船・遊漁船で船長業務を行うには、2026年3月末までに「移行講習」を受講して、免許の切り替え手続きを完了することが必要です!

まずは、移行講習機関にて、移行講習の受講を!

講習は、①学科講習(4時間)と②実技講習(4時間)があります。

※ただし、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます

講習後は修了試験を受けます。合格できたら「修了証明書」を受け取って、地方運輸局にて免許の切り替え手続き申請をします。

もし、不合格だったら、補講を受けて、その後再度修了試験を受けます。これは、合格するまで繰り返されます。

履歴限定制度が新設された!

新たな制度では、新・特定操縦免許が付与される時点で必要な乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。※履歴限定は後から解除することもできます。

限定解除に必要な乗船履歴は?

沿海区域(限定沿海を含む)以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において、船長、航海士、又は甲板部員として乗り組んだ1年以上の乗船履歴が必要です。

乗船履歴の証明の仕方は、漁船の乗組員さんであれば漁協組合や船長の証明や船員手帳の記録などで行います。

複雑なのは、不定期に小型旅客船としてチャーターされる船の船長業務を行う方々です。

会社として行っていればまだ良いのですが、個人事業主として不定期に船長業務を行っている場合、その乗船履歴の証明には複数の書類が必要になります。

チャーター散骨、委託散骨される船舶所有者様の履歴限定解除申請をさせていただきました!

花橋こずえ海事事務所では、このような特定操縦免許への移行講習手続きの申し込み代行やその後の運輸局での新免許の申請と受取、履歴限定解除申請などを承っております。

料金目安は講習代や印紙代などの実費の別に、静岡運輸支局清水庁舎での申請となるので、申請代行手数料として12,000円(税抜)をいただいております。(当事務所のある浜松市からの往復交通費を含みます)

お気軽にご連絡いただければ幸いです。

中部地方の講習日程は残りわずかです。

以下、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会HPより抜粋

令和7年開催日程
講習日受付開始時間講義開始時間開催場所会場定員
12月12日(金)9:009:30愛知県名古屋市NTS金山ビル30名
12月15日(月)9:009:30三重県津市マリーナ河芸6名
12月16日(火)9:009:30静岡県静岡市清水マリンビル20名
1月28日(水)9:009:30愛知県名古屋市NTS金山ビル30名
2月25日(水)9:009:30愛知県名古屋市NTS金山ビル30名
2月27日(金)9:3010:00石川県金沢市金沢市ものづくり会館40名

※開催日程は状況に応じて適宜追加更新されます。

講習開催日の10日前までに必要書類を郵送しなければなりません。

ご検討の方はお早めにお手続きをお願いいたします。

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