内縁の妻に財産を渡したい!

様々なご事情により、入籍をせずに夫婦同様の生活を送られる方がいらっしゃいます。内縁配偶者と呼んだりしますね。
実は、内縁配偶者には相続権が無いんです。たとえ数十年にわたって内縁関係にある方を支えてきたとしても、残念ながら「法定相続人」にはなれません。ですので、もし、内縁関係の方に財産を渡したい場合は、基本的には遺言を書く又は家族信託契約をするしかありません。今日は、内縁配偶者に財産を渡す方法についてお話してみたいと思います。
こんなご相談がありました。
20年近く一緒に生活してきた内縁の妻がいるが、相続では自分の財産を渡せないと知った。どうすれば内縁の妻に自分の財産を渡せるか?
まずは遺言を書くことを検討します。
遺言で生前に「内縁配偶者に〇〇財産を遺贈する」と書くことで、一応はその財産は内縁配偶者に渡ります。ここで、一応は?!とは何事だ?!と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
その通りです。もし、推定相続人がいて、その相続人が「遺留分権利者」であれば、その内縁配偶者は相続人から「遺留分侵害額請求」を受けるかもしれませんね。
そして、遺留分侵害額請求を受けたならば、必ず支払いをしなければいけないんです。
裁判になっても必ず負けます。遺言では遺留分に勝てないんですね。
例えば、推定相続人が前婚の時の子供1人だけだったとします。本当は、今まで支えてくれた内縁配偶者に自分の財産を全部あげたいと思っていても、内縁配偶者には相続権はありませんから、何も生前に対策をしていなければ、その前婚の時の子供1人に全財産は相続されることになってしまいます。
そこで、遺言を書いても、遺留分がありますから、遺留分は法定相続分の2分の1を請求できるわけですから、上記の例でいうと、内縁配偶者に遺言で全財産を渡しても遺留分請求を受ければ、半分はその前婚の時の子供に渡さなければいけないんですね。
では、どうするか??
信託法を知らない専門家であれば、遺言の他に生命保険を検討するかもしれません。
また、遺言内で「遺留分に配慮した遺言を書きましょう」とアドバイスするかもしれません。
または、「この際、入籍して、遺留分を4分の1に減らしましょう」なんて言うかもしれません。
どの提案もあなたが納得するものであれば良いのですが。
花橋こずえ行政書士事務所では、上記のご提案に加えて信託法を活用したご提案をいたします。
信託法を活用し、財産を受益権化して信託契約で定めるとおりに受益権を承継させます。
なんだか難しい言葉が並んでしまいましたが、要するに、自分の思ったとおりに財産を渡していくということです。
確かに、信託財産(受益権)に対する遺留分の判例は未だありません。
ありませんが、現状できる最善の対策である「遺言」では、絶対に遺留分に勝てないんです。
たくさんの判例があって、遺留分は絶対の権利ですから、請求されれば支払うしかないのが現状です。
信託に遺留分があるかどうかは今後の判例に委ねられますが、現状では少なくても遺言と同等、若しくはそれ以上の可能性があるのは信託だけなのではないでしょうか。
信託法91条をご確認ください。
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
30年ルールのことも書かれているので、少し読みずらいですが、
受益者の死亡によって受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託は、その効力を有する。
要するに、当初受益者が死亡した際に、第二受益者の指定がある信託契約は、当初受益者の死亡によっていったん受益権が消滅するが、第二受益者に受益権は承継されるんですね。
これは、実はすごいことが書かれているんです。
相続は、財産を所有していた人が亡くなった瞬間から始まります。
相続開始日は「被相続人が死亡した日」です。具体的には「死亡診断書」や「死体検案書」に書かれた「死亡日」が相続開始日になります。
被相続人が死亡したときに有していた財産が「相続財産」となるんですね。
ところが、受益権はどうでしたか?
信託法91条により、受益権は受益者の死亡により消滅すると書かれていますね。
ということは、相続財産にはならない。これは、本当にすごいことが書かれているんですが、相続財産にならないということは、遺留分請求の対象ではないと解釈できると思います。
ただ、ここは裁判によって今後確定されていくことです。
このように、信託法は可能性を広げる法律だと思います。判例がないので、確定的なことは言えませんが、信託法を必要とされる方は絶対いらっしゃいますので、自分の財産を希望とおりに承継させる可能性を広げるお手伝いをさせていただけましたら幸いです。
