花橋こずえ行政書士・海事事務所

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予期せぬ相続人があらわれて

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相続が開始されると、遺言状が無い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をすることになります。皆さんよくご存じですね。
ところが、「法定相続人となる人に予想外の人がいた。」となることがあります。後ほど詳しくお話するのですが、遺言状が無ければ、
会ったこともない、話をしたこともない、そのような人に連絡をとり、遺産分割をどうするかを協議しないといけないんです。これは相当なストレスになりますよね。
今日は、このような予期せぬ相続人があらわれた場合、実際に在ったお話をもとにお伝えさせていただきます。(※個人情報保護のため、ご本人が特定できないよう脚色があります)

相続人は兄弟姉妹だけだと思っていたAさん

Aさんは95歳。「遺言書を作りたいんだけど」とご相談を受けました。

Aさんは、「自分には子供がいないから、遺産は兄弟姉妹でわけてほしいんだよ。でも、お世話になったBさんとCさんには、自分が亡くなったら、これだけ渡したいんだよ」とお話いただきました。

私は「それでは、そのような内容の遺言の文案を書きますね。」とお返事しました。

そこから、Aさんの生まれたときから現在までの戸籍謄本等を取得します。

本当に法定相続人が兄弟姉妹だけかを確認するためです。ところが!!戸籍を見てみると、なんとAさんがお若い頃にお子さんを養子に出されたことがわかり、そのお子さんに子供さん(Aさんからみるとお孫さん)が3人いらっしゃることもわかりました。

これでは兄弟姉妹相続にはなりません。逆に、兄弟姉妹には相続権が無くなり、このお孫さん3人に

相続権が発生するのです。

私は急いでAさんにそのことを伝えると、

「あの子は1歳の頃に養子に出したんだよ。私の戸籍にはもう居ないから、関係ないんだよ。私も子供は居ないものと生きてきたんだよ」とおっしゃられます。

私はAさんに今の法定相続制度のお話を丁寧にさせていただいて、単純に戸籍から抜いただけでは、相続権は剥奪されないこと、お孫さんは、Aさんの法定相続人となることをわかっていただきました。

ですが、Aさんはこのお歳になるまで、お孫さんとは会ったこともないし、その存在を知ることもなかったのです。遺言書でお世話になった人、自分の身の回りの世話をしてくれた人に、これだけのお金を遺したい、今まで仲良くやってきた兄弟姉妹たちにも遺してあげたい気持ちは痛いほど伝わってきました。ですが、お孫さんたちには「遺留分」という権利があるのです。遺留分侵害額請求を受けたときに支払うのは、法定相続分の半分です。

私は、Aさんとたくさんお話をして、どうするかを決めた内容で遺言書の原案を書きました。このように、一般の方は、戸籍から抜けば相続人にはならない。と思っていらっしゃることもありますが、よくよく調べてみないとわからないのです。「特別養子縁組」では実親との縁が切れ、相続人となることもありませんが、「普通養子縁組」では、実親と養親の両方の相続人となるのです。

Aさんから、もう少し早い段階でご相談をいただいていたら、生命保険を活用したり、生前贈与を検討したりも出来ただろうと思います。

父が亡くなってから、居るとわかった腹違いの姉妹

次のお話はまだ40代のYさんからのご相談です。「父が亡くなって、戸籍を調べたら、姉となる人がいることがわかった」とのことです。

Yさん、頑張ってお父さんの出生から死亡までの戸籍を集めておられました。確認させてもらうと、確かにお父さんがお若い頃、認知されたお子さんXさんがいらっしゃいました。そうなると法定相続人はYさんのお母さんとYさんとXさんです。

YさんとXさんの相続分は等しいです。これに納得されなかったのがYさんのお母さんです。亡くなった夫に裏切られたと思う気持ちや本当のことを言ってくれなかったという思い等々、夫が亡くなったこともショックだったでしょうし、それに加えてこのような事実を知ることになって、お気持ちが付いていかない様子がよくわかりました。本当に無理もありません。

ですが、遺言状が無い以上、Xさんと連絡を取り合い、遺産分割協議をしなければならないのです。

一度も会ったことがない者同士が、むしろ会いたくなかったであろう者どうしが話合いをしないといけない状態は非常に強いストレスとなります。

せめて、遺言状を書いてあり、遺言執行者を指定してくれてあれば、その遺言とおりに遺産をわけることができたのです。遺言執行者は相続人の承諾を必要とせず、遺言執行ができますから、このようなストレスを回避することができたのです。

今は、ちょうどフリーウィルズキャンペーンが行われています。10万円以上の非営利団体に寄付をすることを遺言書に書くことにより、遺言を作成する際の専門家(司法書士や行政書士)に支払う費用の中から10万円助成を受けることができますから、ぜひ、一度、ご自身やご家族のためにも遺言書を書くことをご検討いただければ幸いです。

フリーウィルズキャンペーンは期間限定です。今年の12月31日までですが、それまでに上限に達し次第終了してしまいますので、もしご検討される方がいらっしゃいましたら、お早目にご連絡いただきたくお願い申し上げます。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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