花橋こずえ行政書士・海事事務所

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おひとりさまへ  行政書士に頼んでみませんか?

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最近の日本では、おひとりさま(単独世帯、一人暮らし世帯)はかなり増えてきています。お若い方の一人暮らしは問題ありませんが、ご高齢の方の一人暮らしには心配がつきものですよね。今日は、そんなおひとり様に行政書士としてサポートできることをお話したいと思います。

最新データから見るおひとりさま世帯の数は?

2023年~2024年のライブドアニュースからまとめると、総世帯数はおよそ5,482万5,000世帯(2024年6月時点)となっており、その中も単独世帯(おひとりさま世帯)は1,899万5,000世帯です。およそ全世帯の34.6%をおひとりさま世帯が占めているんですね。

また、朝日新聞の将来予測では、2050年には一人暮らし世帯が全世帯の44.3%に達すると見られています。

つまり、今の日本では、「おひとりさま世帯」は、全体の3分の1以上と非常に多く、将来的には約半数に迫る可能性があるという状況です。

高齢者のおひとりさま世帯はどのくらい?

高齢者のおひとりさま世帯もかなり多く存在しています。

2023年、厚生労働省 国民生活基礎調査によると、65歳以上の高齢者だけの単独世帯は855万3,000世帯あるということです。

これは、単独世帯全体の約46.2%も占めています。今後も高齢単身世帯はさらに増える見通しが強く、高齢化+世帯の単独化が進んでいることがわかります。

そのような中、行政書士としてサポートできることを整理してみたいと思います!

例えばこんなお悩みには?

ひとりぼっちで死んで発見されなかったらどうしよう??

家族は遠方に住んでいて、友人はいるけど、そんなに頻繁に連絡をとることもない。そのようなときは行政書士と「見守り契約」を結ぶのはいかがでしょうか?

定期的にお電話したり、訪問したり、他愛もないお話をしながら近況を伺ったり、何か変化はないか?と気にかけ、必要であれば行政サポートへ繋げることができます。

花橋こずえ行政書士事務所では、

月1回のご訪問と定期的な電話連絡の見守りの場合の契約費用は、月に12,500円(税込)~としております。頼れるご家族がいない方、ご家族が遠方にいらっしゃる方、身内に迷惑はかけたくない方など、

他人である行政書士ならば、比較的頼みやすいかもしれません。私で良ければ、喜んでお手伝いさせていただきますので、どうぞお気軽にご連絡いただければ幸いです。

次は、例えばこんなお悩みです。

自分が認知症になったらどうしよう?!

今は元気でも、いつか物忘れが始まるかもしれない。一人暮らしなのに、認知症になったらどうすればいいんだ?!とご不安な方、行政書士と任意後見契約を結んでみるのはいかがでしょうか?

任意後見契約は、自分が選んだ後見人(行政書士)に財産管理や施設入所の契約行為を頼むことができます。後見人は家庭裁判所に財産の管理状況を報告する義務がありますので、理由のない出費は認められませんから、普通は自分の預けたお金を不正に利用されることもありません。(※稀に後見人である弁護士が横領したなどのニュースが流れますが、ほとんどの後見人の方は真面目に不正なくきちんと後見事務を行っている方々ばかりです。)

今、元気なうちに任意後見契約をしておくことで、いざ認知症になったとき、すぐに行政書士がサポートできる体制をとっておくのは安心ですね。見守り契約から移行して任意後見契約とすることで安心が長続きする体制を整えることができます。

次のお悩みはこんなことです。

自分が死んだ後の手続きはどうなるの?

自分が死んだら、誰が死亡届を出したり、遺品を整理したり、いろいろな契約を解約してくれるんだろうか?なんて心配、ありますよね。

特にプライベートなことは近しい人には特に知られたくないお気持ちもありますね。

SNSアカウントでの発信内容や自宅のパソコン、スマホの中の情報など見られたくないもの、ありませんか?そのようなとき、他人である行政書士と死後事務委任契約を結ぶのはいかがでしょうか?

実際に行ってほしい死後の事務手続きを洗い出し、その項目を粛々と行ってまいります。身内や友人に頼みにくいことでも他人である行政書士なら比較的頼みやすいのではないでしょうか。

また、行政書士は個人情報保護義務が課されていますから、ご依頼者様の情報を他の人におしゃべりすることはありません。行政書士が業務として、死後事務委任契約を承り、ご依頼内容に応じて業務を完了してまいります。

いかがでしたか?

行政書士は、見守り契約から始まって、任意後見契約、その後の死後事務委任契約までと組み合わせたトータルサポートも承ることができます。

友人や知人、身内にはなかなか頼みにくいことも行政書士になら仕事として、頼みやすいこともあるかと思います。

また、行政書士に頼める身上監護の項目には

生活、介護に関する契約行為

・介護サービスの利用契約

・デイサービス、訪問介護の手配

・施設入所の契約(特養や老人ホームなど)

医療に関する手続き

・病院の受診手続き

・入院手続き(※医療の同意はできません)

住居・生活環境の整備

・住まいの確保(賃貸契約など)

・生活必需品の購入

・公的手続き(介護保険申請・障害者手帳など)

があります。

これに加えて財産管理も頼むことができますので、幅広くサポートさせていただけます。

また、行政書士に頼めない実際の介護などは、行政との窓口になって必要なサービスとの橋渡しが可能です。

「行政書士」というと、お堅いイメージで、許認可だけをする人?!と思われがちですが、実際はもっと身近なところ、皆様のすぐ隣におります。

花橋こずえ行政書士事務所は、お客様お一人お一人にきちんと向き合って、一緒に人生を伴走できる行政書士でありたいといつも思っております。さらに、信託との併用も視野に入れて、ご一緒に希望される老後の生活の安心をご提案させていただけます。

どうか遠慮なさらず、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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