花橋こずえ行政書士事務所

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家族信託の活用法(不動産編)

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「家族信託」というと、高齢の親が所有している「自宅」を信託するというイメージが強いかもしれませんが、家族信託の活用法は自宅だけにとどまりません。
今日は、アパートを所有している親がいる場合の家族信託の活用法をみてみたいと思います。

高齢の親がアパートを所有している

アパート経営をされている親御さんも多くいらっしゃると思います。元気なうちは良いですが、年齢を重ねてきて、高齢になってきたとき、何の対策もせずに何かあった場合、大変なことになってしまいます。

例えば、何の対策もせずに認知症や重病になって、意思の疎通ができなくなってしまったら?!

今までのように契約行為が出来なくなってしまうので、アパートの入退去の手続きなどの管理運営や大規模修繕、もちろん売却もできなくなってしまいます。

成年後見制度に頼るしかない?!

元気なうちに、家族信託契約や任意後見契約などをしていなければ、成年後見制度を利用するしか契約行為や売却などはできません。

ですが、成年後見制度は制約も多く、非常に使いたくないと思っている人が多い制度ですね。

例えば、

・成年後見制度を利用すれば、ご本人が死ぬまで外すことはできない。

・法律専門家が後見人に就任すれば、毎月費用(後見人報酬2万円~5万円)がかかる。

・通帳や印鑑、権利証、株券などすべて後見人の管理下に置かれる。

・通帳の名義も後見人の名前に変わってしまう。

・家族に対して報告義務は無いので、今、通帳の中身がいくらになっているか?など、教えてもらえる、もらえないは後見人の裁量である。

・映画を見たい、旅行に行きたい、などの遊興費も後見人に相談しなければならず、不許可となる場合もある。

このように、ご家族側から見れば多くの制約があるように見えますよね。成年後見人は基本的にご本人の財産を減らさない方向で活動しますので、ご家族側から見ると、理不尽に感じられることもあるかもしれません。

ですが、身寄りの無い方、ご家族が遠方で頼れない方などは成年後見制度はご本人に代わって財産管理や契約行為をしてもらえますので、必要な制度なんです。

元気なうちに家族信託をしていたら

では、元気なうちに、アパートを所有する親御さんが家族信託契約をして、息子や娘にアパートを信託していたらどうなっていたでしょうか?

例えば、アパートを所有している父と娘さんの間で信託契約をしたとします。

そうすれば、アパートの管理運営は、父が認知症や重病になって意思の疎通が難しくなっても、娘さんが、自分自身の判断で行うことができます。もちろん、売却も可能です。

そして、その収益は父へ渡すことができるんですね。アパートを売らないにしても、毎月の家賃収入は父に渡すことができますし、そのお金を父の介護のために使うことももちろん可能です。

固定資産税が毎年かかりますが、それもこの収益から賄うことができるので、娘さん自身の財産から負担する(立て替える)必要もありませんね。

ご家族で対策できることはご家族で

このように、家族信託を活用すれば、他人の関与なく、ご家族内で対策が可能なんです。

信託した財産は、基本的に後見人の管理下には置かれませんから、ご家族内で安心してアパート経営が続けられます。

いかがでしたか?

このように家族信託は自宅だけではなく、収益アパートにも大きな効力を発揮できます。

特に不動産がある場合には家族信託でなければ、事前の対策ができないことからも、元気なうちに家族信託の活用を!と、覚えておいていただければ幸いです。

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