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農地転用許可申請 おまかせください!

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所有している農地を転用して農地以外のことに使うときや、所有している農地の所有権を移転して、使用貸借件や賃借権を設定したりするとき、または所有する農地を転用して、権利も移転するときには、農地法の許可申請が必要になります。
花橋こずえ行政書士事務所は相続・信託の専門家として活動しておりますが、相続における農地の第3条届出をはじめとしまして、農地転用許可申請まで承ることができるようになりましたので、お知らせさせていただきます。

浜松市の行政書士として、農地転用許可申請を承ります。

浜松市、湖西市、豊橋市は農地転用の申請数が全国的にも多くなっています。

それだけ、農地の面積も多いし、農地を利活用しようとする動きも多いんですね。

ですが、農地は農地法の規制を受けますので、農地法の各種手続きが必要になります。

農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)や

農地法第4条(自己農地の転用)や

農地法第5条(権利の移転を伴う農地転用)などがあります。

これらの農地法に伴う届出や許可申請を行うためには、専門知識も必要になりますし、用意しなければならない添付書類も多数あります。さらに計画平面図や断面図などの図面を起こす必要もあるので、一般の方が自分で行おうとすると大変かもしれません。

そのようなときは行政書士にご相談ください。

例えば、自分の持っている農地を駐車場や資材置き場に活用したいと思われている方。自分はもう農家が出来ないから、農家をしている方に譲りたいと思っている方、などなどいらっしゃると思います。

農地を利活用できる見込みがあるのか、正確な番地(場所)を教えていただくことによって、そこが市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、非線引き区域なのかわかりますし、農地区分も調べることができます。

農地区分とは

農地区分青地を除く白地を区分分けしたもので、以下の4つにわかれます。

因みに「青地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の除外申請が必要な場所のことで、「農振農用地」や「青地」と呼ばれています。特徴としては、今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限している区域となりますので、除外手続きが必要になり、農地転用は原則として認めない、かなり厳しい要件が課される区域です。

では、改めて農地区分が設定されている「白地」と呼ばれる農業振興地域内農用地区域外農地の区分についてお話します。特徴としては、農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされておらず、青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっている区域を言います。

・【甲種農地】・・・第1種農地の条件を満たす農地であって、特に良好な営農条件を備えている農地を差します。

・【(乙種)第1種農地】・・・10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地を差します。

・【(乙種)第2種農地】・・・市街化が見込まれる農地又は生産性の低い農地を差します。(しかし、代替性の検討が必要です)

・【(乙種)第3種農地】・・・市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地を差します。

このように「農地」と一言で言っても、場所によって農地を利活用できる可能性は大きく違うんです。

花橋こずえ行政書士事務所では初回60分の無料相談を承っておりますので、浜松市、湖西市、豊橋市の農地の利活用について自分の農地はどのくらい可能性があるのか、などもぜひ一度お気軽にお電話いただければ幸いです。

農地を取得する際の下限面積の撤廃がされた!

令和5年4月から下限面積要件が廃止されました。

これまで、農地を取得するためには、一定の面積(地域により50ha~20ha)以上を経営する必要がありましたが、農地法の一部が改正されて、令和5年4月から下限面積要件が廃止されました。

ただし、農地を取得する際に必要となる下記の許可要件は引き続き満たす必要がありますので、ご注意ください。

・農地のすべてを効率的に利用すること

・必要な農作業に常時従事すること

・周辺の農地利用に支障がないこと

以上のために、営農(耕作)計画、農地の利用状況(農機具・技術・労働力ほか)を確認されます。

※1,000㎡未満の場合は、自家消費も可能です。(家庭菜園等)

実際に農地転用の許可を受けられたら

経過報告及び完了届の提出が必要になります。

農地転用の場合は、転用後(工事後)に地目変更を法務局に申請する必要がありますね。

「転用許可を受けたら終わり」と、一安心される方も多いですが、まだまだ最後までやらなければならないことがありますので、専門家である行政書士にご依頼いただくことが一番安心です。

地元、浜松市、湖西市、豊橋市の農地の利活用をお考えの方はぜひお気軽にご連絡をいただければ幸いです。

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