相続登記の義務化!
皆さん、ご存じかもしれませんが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
一時期話題になっていたので、知っている方も多いと思いますが、今日は相続登記の義務について詳しくお話したいと思います。
なぜ相続登記が義務化されたの?
これは、現在問題となっている「所有者不明土地」が全国的に増加しているためです。
令和4年国土交通省の調査によると、実に国土の24%が所有者不明土地であるとのことです。これは日本の九州の大きさに匹敵します。
相続の時に土地・建物(不動産)を登記しないでほっておいて、そうしたらまた次の相続が発生して、と月日が経つほどいったい誰の所有物だったのかわからなくなってしまっています。
そうしてほっておかれた土地や建物は、草がたくさん生えたり、老築化も進んで周辺の環境悪化につながっておりますし、公共工事の阻害理由にもなっていたりなどで社会問題になっています。この問題解決のために令和3年に法律が改正されて、これまで任意だった相続登記が義務化されることになったんです。
相続登記をしないとどうなるの?
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりましたので、法務局で登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに、しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるとのことです。
もう少し詳しく言うと、法務局が登記がされていない事実を見つけても、すぐに裁判所への通知(過料通知)は行わず、あらかじめ申請義務を負う人に催告をします。
催告されて、相続登記を申請した場合は、過料通知は行われず、正当な理由がないのに申請をしなかった場合に過料通知の対象となります。
すでに相続が発生していた場合どうなるの?
令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合でも、相続登記をしていなければ、相続登記の申請義務が課されます。ただ、履行期間がありますので、令和9年3月31までに相続登記を行えば問題ありません。
相続登記を申請するには?
相続登記を申請するには、例えば、遺産分割協議を経て相続を行う場合ですと、
- 戸籍関係書類の取得
- 遺産分割協議を経て遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成
- 法務局へ登記申請書の提出
以上が必要となります。(遺産分割に基づく相続登記の場合)
平日に時間がとれない等、めんどうな時は専門家へご相談を!
もちろん、登記自体は司法書士の先生が行われるのですが、戸籍関係書類の取得や遺産分割協議書作成は行政書士もお手伝いをすることができます。
花橋こずえ行政書士事務所では、信頼できる司法書士の先生と提携し、戸籍収集、遺産分割協議書作成から相続登記まで一貫して承ることができますので、ぜひ、お気軽にお声がけください。