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信託とは?初心者にも分かりやすく解説!

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あなたは「家族信託(= 以下、信託と省略します)」という言葉を聞いたことがありますか?
もし「聞いたことがない」だとしても無理はありません。なぜなら、まだ日本においてはあまり普及しているとは言い難い制度だからです。
ですが、信託はあなたの大切なご家族が認知症になってしまった際のご家族名義の財産管理であったり、相続が発生する際、今までの遺言状制度や後見人制度では不十分であった点をカバーする制度として近年大きな注目を集めています。

そこで、この記事では信託とは何か?を説明し、活用のメリットやご利用する際の流れについてなどを解説します。

この記事をお読みいただくことで、あなたやご家族の財産を希望に沿った形で承継しやすくなります。
ぜひ最後までお読みください。

1.そもそも信託とは?

信託とは、特定の財産を信頼できる第三者(受託者)に預け、その管理や運用をお願いする仕組みです。委託者が自分の財産を特定の目的のために管理・処分してもらうために使われ、財産管理の柔軟な手法として活用されています。

特に「家族信託」は、高齢の親が自分の資産を子供などに託すことで、認知症などのリスクに備え、資産凍結を防ぐ目的で利用されています。ちなみにこの場合は、親が委託者、子供が受託者と言う位置づけです。

また、障がいを持つお子様を持つ親がお子様の財産を継続的に管理する際にも用いられます。この場合は、お子様が委託者、親が受託者となります。

このように、信託は遺言状や後見人制度とは異なり、生前から実行されるため、委託者が元気なうちに財産の管理を始められるのが大きな特徴といえます。

商事信託と家族信託との違い

信託といえば、一般的には投資信託などが連想されるのではないでしょうか?
信託には、投資信託をはじめとした金融機関や信託銀行などが提供する信託サービスを指す「商事信託」と、家族間で信託契約を結び、個人の財産管理や相続対策を目的とする「家族信託」に分かれます。
つまり、商事信託と家族信託はまったく別のものと言えます。

この記事では、家族信託についての説明をしています。

2.信託を活用すべき人とは?

信託を活用することで、あなたやご家族の大切な財産・想い入れのある財産を希望に沿った形で承継しやすくなります。

特に信託を利用することでメリットを享受できる人として、以下があげられます。

●財産の相続先を自分の意思に沿った形で行いたいと思う人
●60歳以上の親を抱えている人
●障がいを持つお子様がいるご家族の方

信託は非常に身近なものですので、上記以外の人においても、それぞれの目的に応じて活用できます。

3.信託のメリット

信託のメリットは多岐にわたります。財産管理における様々なケースに柔軟に対応できるからです。

相続対策として

信託では遺言状だけではカバーできない生前の財産管理が可能です。たとえば、遺言状では死後の財産分配についてしか指定できません。これに対し、家族信託では、生前から受託者に財産管理を任せることができ、委託者が存命中も資産を運用して、必要な支援を行うことができます。

これにより、認知症などで判断力が低下した場合でも、財産が凍結されることなく適切に管理されます。

認知症対策として

もし親が認知症になってしまうと、銀行口座が凍結されてしまうリスクがあります。この場合、家族は親の財産にアクセスできず、必要な生活費の支払いなどが困難になってしまいます。

しかし、事前に信託を結んでおけば、その後もし親が認知症になってしまっても、子ども(受託者)が財産を管理できるため、生活に必要な資金や医療費の支払いを続けられます。

これにより、認知症による資産凍結を防ぎ、家族の生活を守ることができます。

障がいがある子どもの財産管理

障がいにより、子ども自身の意思では財産管理ができない状況では、将来子どもが成人した際、銀行口座が凍結されてしまうリスクがあります。この場合、家族は子どもの財産にアクセスできず、必要な生活費の支払いが困難になってしまいます。

しかし、事前に信託を結んでおけば、子どもが成人した後も、親(受託者)が財産を管理できるため、生活に必要な資金や医療費の支払いを続けられます。

これにより、資産凍結を防ぎ、子どもや家族の生活を守ることができます。

4.信託ではできないこと

信託には多くのメリットがあります。しかし、すべての状況をカバーできるわけではありません。ここでは信託だけではカバーできないことを紹介します。

財産分配の不平等に関する争い

家族信託は生前の財産管理に優れた手法ですが、相続人間の財産分配に関する不平等な取り決めが原因で、後にトラブルが発生することがあります。

特に、信託契約で特定の相続人に優遇された場合、他の相続人から異議が出ることがあり、この点については遺言状や調停など別の法的手段が必要になることがあります。

債務整理や相続税対策

信託では債務整理や相続税の軽減については直接カバーできません。信託契約により、財産管理や運用の仕組みは整えられますが、債務が多い場合や相続税の負担を軽減するためには、税理士や弁護士のアドバイスを受けて別途対応する必要があります。

5.信託が普及していない理由

このように、信託を活用することで大きなメリットを享受できます。

ではなぜ?信託はあまり知られていないのでしょう?

それは日本における信託が現在のように柔軟な契約が可能となったのは、2007年の信託法改正によるものだからです。

法律が改正されてから既に20年近くが経過していますが、今日においてもまだ一般的に普及しているとは言いづらい状況です。

しかし、従来の資産管理や遺産分割の手段としてはカバーできなかった領域を家族信託で補えるようになったこと、日本の高齢化が進む中で、認知症による財産凍結リスクや相続に関するトラブルを回避する手段として、信託の認知は広まってきています。

特に近年は、相続対策や親子間での財産承継を円滑に行うための有力な手段として認知され、利用が増加しています。

6.信託を利用するには?

信託を利用する際には、専門家のサポートが不可欠です。ここでは、信託を利用する流れを簡単にご説明します。

1.まずは行政書士や弁護士などの専門家に相談し、信託契約の内容を決定します。
2.委託者、受託者、受益者の役割を決め、契約内容を具体的に詰めます。
3.信託財産の範囲や管理方法を詳細に定め、契約書を作成します。
4.信託契約が締結されたら、財産を受託者に移転し、実際の運用を開始します。

7.まとめ

このページでは、主に信託についての解説をさせていただきました。

相続や認知症対策、障がいを持つお子さんの将来のことを踏まえた財産管理をするためには、信託を理解し活用を検討するのが良いです。

加えて、遺言状・後見人制度についても正しく理解し、自分に最適な財産管理方法を見つけることが大切です。

これらの制度を組み合わせることで、より安心できる将来を築くことができます。

そのためにも、先ずは信頼できる専門家に相談し、早めの対策を心掛けましょう。

信託・相続対策のことなら花橋こずえ行政書士事務所にお任せください

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