花橋こずえ行政書士事務所 浜松市の信託・相続専門の行政書士

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生前の相続対策サポート

Inheritance preparation

終活や相続の準備を始たい方、
将来の相続に不安のある方、

お気軽にご相談ください。

こちらのページでは、生前の相続対策に関するサービスをご紹介しています。
相続には様々なケースがあり、ご紹介しているのはあくまで一例です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言状(遺言書)の作成

遺言状(遺言書)とは、自分の死後効力を発揮するもので、どのような形で、どれだけの財産を誰に渡すのか、自分の想いを伝えるために作成します。
遺言状には本人の手書きで作成する「自筆証書遺言」と、
法律の専門家が代筆し保管する「公正証書遺言」の2種類があります。

遺言書と印鑑の画像

公正証書遺言作成サポート

110,000(税抜)〜

証人立会いの下、公正役場にて、遺言の内容を公証人に伝え、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
遺言書の原本は、公証役場で保管されますので紛失、改ざんの心配がありません。

相続人調査 相続財産の調査 相続関係説明図の作成 財産目録の作成 遺言書の案文作成 証人1名の費用を含む 公証人との事前打ち合わせ 当日の日程調整

※財産額により異なります。

※戸籍、住民票、不動産登記簿などは実費のみ請求いたします。

※2人目の証人の手配は別途15,000円が必要です。

※公証役場手数料は別途かかります。(財産の額によって変わります)

自筆証書遺言作成サポート

110,000(税抜)〜

ご自身の直筆で作成する遺言状、「自筆証書遺言」をサポートします。
遺言状が無効にならない書き方や、必要な書類の用意などお手伝いさせていただきます。

相続人調査 相続財産の調査 相続関係説明図の作成 財産目録の作成 遺言書の案文作成

※財産額により異なります。

※戸籍、住民票、不動産登記簿などは実費のみ請求いたします。

家族信託・信託契約

信託とは、財産の管理を信頼する家族や親戚、友人、知人、法人等に託し、その使い道を事前に設定できるものです。
死後に効力を発揮する遺言状とは違い、生前においても有効です。
そのため認知症対策や植物状態など、自身で財産管理が出来なくなった場合の対策としても有効です。
信託についての詳細はこちらでも解説しています。

家族信託に関するイメージ

小規模ライトプラン

契約費用 180,000(税抜)〜

◎毎月費用は原則ありません

信託する財産が1500万円以下、尚且つ1代限りで終了の場合にご利用いただけるプランです。
多くの方に信託を活用いただきたいという思いからお手軽なプランをご用意しました。

不動産があれば不動産の信託登記 ご家族へのご説明・家族会議への同席 信託とその他の選択肢の検討 信託組成 信託契約書作成・ご説明 信託専用口座の開設 公証役場における確認 信託契約後のフォロー

家族信託シンプルプラン

契約費用490,000(税抜)〜

◎毎月費用は原則ありません

信託する財産が金銭のみの場合にご利用いただくシンプルプランです。

ご家族へのご説明・家族会議への同席 信託とその他の選択肢の検討 信託組成 信託契約書作成・ご説明 信託専用口座の開設 公証役場における確認 信託契約後のフォロー

家族信託スタンダードプラン

契約費用680,000(税抜)〜

◎毎月費用は原則ありません

信託財産が5000万以下、持っている不動産が1件のみの場合にご利用いただけるスタンダードプランです。

不動産があれば不動産の信託登記 ご家族へのご説明・家族会議への同席 信託とその他の選択肢の検討 信託組成 信託契約書作成・ご説明 信託専用口座の開設 信託登記 公証役場における確認 信託契約後のフォロー

家族信託プレミアムプラン

契約費用要相談

◎毎月費用は原則ありません

信託財産5000万円以上、株式信託・アパート所有・受益者連続等がある場合にご利用いただくプランです。

不動産があれば不動産の信託登記 ご家族へのご説明・家族会議への同席 信託とその他の選択肢の検討 信託組成 信託契約書作成・ご説明 信託専用口座の開設 信託登記 公証役場における確認 信託契約後のフォロー

※財産額により異なります。

※毎月費用は原則ありません。

※不動産登録免許税・公証人手数料等がかかります。

※信託財産に不動産がある場合は、不動産登録免許税、不動産信託登記費用が別途かかります。

※上記費用は目安です。不動産が共有名義の場合、不動産の件数や不動産評価、金融機関との事前調整が必要など条件によって変動します。

※財産の価格は、不動産なら固定資産税評価額、株式なら純資産額等の、客観的に明らかな基準によります。

※毎月の継続費用は原則として無料ですが、結婚、出産、離婚、死亡などにより受託者や受益者の変更が必要になった場合等は契約書の書き換えが必要になりますので、変更者1名につき、10,000円(税別)の手数料がかかります。

終活サポート

自分の死亡後に発生する様々な事務手続きの依頼や、
延命治療における意思表示など皆様の終活をサポートさせて頂きます。

終活サポートに関するイメージ

尊厳死宣言公正証書

契約金額88,000(税抜)〜

尊厳死は延命治療は行わないものの緩和ケアを行いながら、人としての尊厳を保った状態で死を迎えることを言います。
尊厳死宣言公正証書は、尊厳死を希望する旨を公正証書で作成するものです。医療機関側も尊厳死宣言公正証書が提示されることで尊厳死を容認しやすくなります。(現在、容認する確率は9割を超えているといわれています。)
意思能力がはっきりしているうちに作成しておくことが重要です。

尊厳死宣言公正証書の作成

※別途公証人費用(基本手数料+正本代12,000円程度)がかかります。

死後事務委任契約

契約金額88,000(税抜)〜

葬式や行政の手続き、家の後始末や医療費や施設利用料の清算、光熱費・携帯電話の解約、SNSメールアカウント削除など希望に合わせて細かく決めることができます。おひとりさまや、ご家族に頼れない方、内縁関係や事実婚の方など自分の死後にご心配がある方は、お気軽にご連絡ください。

葬儀の手続き 葬儀の対応 行政手続き お住まい関連の手続き 医療費等の清算 光熱費・携帯電話の解約 病院・施設の退去手続き サブスクリプション解約 クレジットカードの解約 SNSアカウントの消去

※依頼する内容によって異なります。

※別途公証人費用(基本手数料+正本代12,000円程度)がかかります。

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無料出張相談承ります

相続に関すること、
終活に関することでお悩みがある方。
先ずは当事務所まで
お気軽にお申し付けください。

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