家族信託の手続きの流れを完全解説!相談~信託口座の開設まで

将来の認知症対策や相続対策として注目されている家族信託。
しかし実際に検討を始めると、
・何から始めればいいの?
・契約までどのくらいかかるの?
・不動産がある場合はどうなるの?
といった疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。今回は、家族信託の手続きの流れを、相談から契約・登記・信託口座開設まで、実務の視点でわかりやすく解説します。
①初回相談・ヒアリング
まずは、ご家族の状況や目的を確認いたします。
・認知症対策が目的?
・相続トラブルの予防?
・収益不動産の管理?
・障害のあるお子様の生活保障?
この目的がとても大切です。
家族信託は「契約ありき」ではなく、「信託の設計がすべて」と言っても過言ではありません。
ご家族構成・財産内容・将来の希望を丁寧にお伺いして整理します。
②財産調査・課題の整理
次に行うのが財産の確認です。
・不動産の場合は、固定資産評価証明書や登記事項証明書を取得します。
・預貯金のだいたいの額。いくらくらいを信託しておきたいのか?のご希望の確認。
・株式などの金融資産の有無。
・借入金の有無(抵当権の確認など)
特に不動産に抵当権が設定されている場合は、金融機関との事前調整が必要になります。
ここで「信託に適している財産」と「別の方法が良い財産」を整理します。
③信託設計(スキームの作成)
ここが、家族信託の一番重要な部分(核心部分)です。
・委託者・受託者・第二受託者・受益者・第二受益者・受益者代理人・信託終了時の帰属先・などを、必要に応じて具体的に決めていきます。ここに記載されない人も設計内容によっては登場することも、もちろんあります。(例としては、同意権者、指図権者、信託監督人、受益者指定権者、受益者変更権者等が一例です。)
また、
・受託者の権限の範囲
・不動産の売却の可否
・修繕や建て替え判断の権限
・報酬の有無
なども定めます。実務では、この設計があいまいだと将来トラブルを招きやすいです。設計時点で、どのような将来のトラブルが予測されるか?を常に考えます。
一例としては、受託者を決めていたけれど、第二受託者を決めていなかった場合などは典型例です。
なぜなら、財産を託された受託者が先に不慮の事故で亡くなってしまったり、病気が発覚して入院することになったりして、信託財産の管理、運営が通常とおりできなくなってしまったらどうでしょう?
せっかく始めた信託が途中でストップしてしまうことになりますよね。
このようなトラブルを招かないためにも、信託の設計はとても大切なんですね。
④信託契約書の作成
家族信託は契約ですので、契約書を作成し、内容を最終確認します。
実務上は、公正証書にする場合もあるし、しない場合もあります。
お客様のご希望、財産の状況、第三者対抗要件具備の必要性など、総合的に判断してお客様と決めます。
⑤不動産の信託登記
不動産を信託する場合は、所有権移転登記ではなく、「信託登記」を行います。
登記簿上は、受託者名義になりますが、あくまで信託目的に従った管理を行う立場です。この登記自体は司法書士の先生と連携いたします。
⑥信託口座の開設・分別管理
信託財産は、受託者個人の財産と分けて管理する義務があります。
そのため、
・信託専用口座の開設
・入出金の管理
・収益不動産の家賃入金管理
などを行います。
⑦信託開始後の運用・管理
「家族信託は契約して終わり」ではありません。
・年間の収支管理
・税務対応(受益者の確定申告の必要性有無に応じて)
・受託者変更の可能性
・信託終了時の手続き
など、信託契約締結後も、継続的なフォローが必要です。
家族信託の手続きにかかる期間は?
一般的には約1ヵ月~2ヵ月ほど要します。
財産内容やご家族間の合意状況などにより前後します。
本日のまとめ
家族信託は、
・設計
・登記
・金融機関対応
・運用管理
など全体を含めて初めて機能します。
「契約書を作って終わり」とする業者さんが多いなか、花橋こずえ行政書士事務所では、契約締結後も引き続きフォローしてまいります。何かわからないこと、困ったこと、聞きたいことがある場合は、お客様からお電話をいただいています。
数か月ぶりにお電話をいただけるお客様、1ヵ月に1回はご連絡をいただけるお客様、近況状況に変化があったときにお知らせくださるお客様、などなどお客様によって頻度は違いますが、私がいつも思うことは「あ~、お元気そうなお声が聞けて良かった。お客様の状況の変化がわかって良かった。頼ってくれて良かった。」と思います。
花橋こずえ行政書士事務所で家族信託契約を行っていただいたお客様とは、皆さんと何度もお会いしていて気心も知れ、常識的なお客様たちばかりですので、このように気持ちの良い関係を続けさせていただいておりますことを、本当に、心から感謝いたします。
残念ながら、ご面談の段階でお断りさせていただいたケースもございます。なぜなら、家族信託は、契約書を作ったときから始まりますので、長い時間、一緒に伴走することができるお客様とでないと務まらないためです。
初回相談について
当事務所では、ご家族の状況を丁寧にヒアリングし、家族信託が最適かどうかも含めてご提案しています。
お気軽にご相談いただければ幸いです。








