行政書士が「相続手続きの窓口」に適任な理由
なぜ、行政書士は「相続手続きの窓口」に適任なのか?その理由は私が行政書士だから・・・ではありません(笑)本当の理由は「行政書士の業務として、相続手続きの入口となる相続人の調査や相続財産の調査があるから」です。
相続人の調査は、相続の対象となる人たちは誰か?調査することです。戸籍謄本や除籍謄本などの資料を収集し、対象者を確定させることが相続手続きの第一歩です。
また、相続財産の調査もおこないます。財産には預貯金のほか、不動産・有価証券などがあります。加えて、借金・ローンなどの負債がある場合もあります。それらを全て洗い出し、相続財産を明確にしていきます。
つまり、これらの調査は「誰に何を相続させるか?」明確にするためにおこなわれます。相続に限ったことではありませんが、
「誰に何を相続するか?」が決まらないと「何をどうすれば良いか?」は決められません。したがって、相続の入口となる業務をおこなう行政書士が窓口としては適任となりやすいのです。
とはいえ、これらの業務は他の士業でもおこなう場合もあります。ですので先ずは、あなたが信用できる相談先に問い合わせてみることをおすすめします。