花橋こずえ行政書士・海事事務所

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任意後見ってなに?

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任意後見は、「本人」が判断能力(契約をする能力)がある間に、将来、病気や老齢、ケガなどによって精神上に障害が生じ、判断能力が不十分となった場合を考えて、本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えること「任意後見契約」を結ぶことです。そして、その後見人に自分がお願いした後見事務を行ってもらう制度です。
皆さん、任意後見契約って聞いたことはあると思いますが、実際どうやるのか?ということはあまり知られてはいないのではないでしょうか。
今日は、この任意後見契約について、お話したいと思います。

任意後見契約、どうすればできるの?

任意後見契約が効力を発するためには、以下のことが必要です。

公正証書によって契約すること。

②家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じること。

任意後見契約がされた旨の登記をすること。

任意後見監督人が選任された時から開始されること。

上記のようなことを経ることによって、本人の利益を守ることができるように配慮されているんですね。

任意後見契約の利用方法

任意後見契約には、3つの利用方法があります。

①将来型→これは、将来に備えて、任意後見契約だけ先に締結しておく場合のことです。

②即効型→これは、任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する場合です。

③移行型→これは、財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結して、将来、判断能力が低下した際は、任意後見に移行する場合のことです。

ご本人のご希望や状態によって、どの利用方法が適しているか、選んで決めましょう。

法定後見との違いは?

法定後見は、後見人として、専門家(弁護士や司法書士)が選任されます。これに対して、任意後見は自分の希望する人に後見人をお願いすることができる。ここが一番大きく違うところですね。

頼みたい人に頼むことができるんです。それ以外には、

・頼む内容や報酬をあらかじめ決められる。

・判断能力が低下する前から死後事務までを頼める。

・生前事務の委任契約を合わせて締結することによって、監督人選任申し立て期間中も事務を行う受任者がいるので、継続した支援を受けられる。

などがメリットとして挙げられます。

逆に、デメリットとしては、

・監督人選任を行うタイミングが今一わかりずらい。(自分たちで判断する必要がある)

・監督人が選任されると、監督人の報酬が発生する。

任意後見契約書に付随する生前事務の委任契約では、金融機関等での対応が代理の扱いとなり、都度委任状や身分証明などが必要になることがある。(※金融機関により異なります。)

任意後見契約で大切なのは、契約書と代理権目録の内容

代理権目録には、どのような事項を後見人に依頼するのか詳細に記載します。

この代理権目録に書かれていないことは、後見人が事務を行うことができないからです。

また、任意後見契約書の他、生前事務の委任契約や死後事務の委任契約が必要ではないか?など、検討することも必要です。

花橋こずえ行政書士事務所では、任意後見契約の原案の作成から、代理権目録の作成、公証人との連絡調整まで一連の手続きを承ることができます。

ご本人と後見人となられる予定の方とご面談をさせていただき、ご本人の状況やご希望を伺った上で、内容のご提案をさせていただいております。

1回のご面談ではなかなかすべてを決めることは難しいので、複数回のご面談をさせていただいて、できるだけご不安が無いように取り組んでおります。

原案ができたら、公証人へ

事前に公証人に原案の検討をしていただきます。その後、問題が無ければ、いよいよ打ち合わせた作成日時に実印を持参して公正証書として任意後見契約書を作成します。

その後は、公証人が法務局へ契約の内容を通知(嘱託)して登記がされます。

いかがでしたか?

任意後見契約書を作成するだけでは、その効力は発することができないんですね。皆さん、契約書を作ったから安心されて、その後の手続きを行わないまま過ごされることも多いです。

そうなると、実際に後見人となっている方が、任意後見人として、金融機関で手続きをしようと思ってもできませんし、あわてて監督人選任の申立を家庭裁判所にしても時間がかかりますから、すぐに金融機関での手続きはできません。

また、見守り契約や死後事務委任契約の要否などは、ご本人が1人暮らしであるとか、ご家族が遠方であるとか、ご家族に頼りたくないとか、いろいろなケースが考えられますが、第三者の立場から、行政書士としてご提案できることも多々ありますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

また、生前対策として、家族信託との比較や生命保険の活用、死後の対策として、遺言や死因贈与契約のご提案などもお客様のご希望を伺い、一番良いと思われる方法をお話できるかと思いますので、ぜひ、花橋こずえ行政書士事務所の初回60分間の無料相談をご活用いただければと思います。

本日もお読みいただきありがとうございました!

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