花橋こずえ行政書士事務所

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人の運送をする船舶運航事業者様へ

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人の運送をする船舶運航事業者の皆様にお知らせです。
毎年の事業年度の経過後100日以内に自社のHPなどで安全情報を公表し、その内容を国の定める様式に記入して国に報告することが必要ですが、もうお済みですか?
例えば、事業年度の末日が3月31日の場合は、期限は7月9日です!!
今年の7月9日を締め切りとして、報告をしなければいけない事業者様が必ずいらっしゃいますので、今日は、この安全情報の公表に関してお話したいと思います。

対象は?

人の運送をする船舶運航事業者様です。定期でも不定期でも、どちらの事業者様も対象になります。

詳しくは、一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を含む)・特定旅客定期航路事業者・旅客不定期航路事業者さんと

人の運送をする内航貨物定期航路事業者・人の運送をする内航不定期航路事業者・人の運送をする外航貨物定期航路事業者・人の運送をする外航不定期航路事業者さんが対象です。

いつまでに?

事業年度の末日が3月31日の場合、令和7年7月9日までに自社のHPなどで公表します。※ 公表期限の日付は、事業者が設定している事業年度の終了日によって異なります。

ホームページが無い場合は、SNSを活用したり、待合所等で適切な場所に掲示するなどで大丈夫です。

あらたにHPを作成する必要はありません。

次は?

自社のHP等に安全情報を公表したら、1週間以内をめどに国の定める様式に安全情報を記入して地方運輸局へ提出します。

どんな安全情報を公表するの?

◆事業者情報として、

・事業者名

・事業許可/登録(届出)年度

・事業許可/登録(届出)事業の種類

・地域旅客船安全協議会への加入状況

・任意の安全に関する取り組み状況

◆船舶情報

・船舶ごとの救命設備の搭載数

・船舶ごとの無線設備の搭載状況

・最新の船舶検査証書の交付年月日

・船舶保有数(船舶ごとの船名・旅客定員・総トン数)

◆事故、行政処分情報

・過去5年間の事故件数(安全管理規定の事故処理基準に基づき国へ報告した事故の件数)

以上を安全情報として公表いたします。

最後に

事業者からの上記の報告をとりまとめて、令和7年8月ごろに「旅客船事業者安全情報公表サイト」にて、国が公表します。

ちゃんとやらなかったら罰則はあるの?

虚偽の情報を公表した場合や、期日までに公表を行わない場合、輸送の安全を確保するための措置の公表義務違反として海上運送法に基づく処分対象となります。

ので、ご注意ください。

報告様式などはこちらから!↓

海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.4.1更新) – 国土交通省

何かご不明な点がございましたら、花橋こずえ海事事務所までお気軽にお問合わせくださいませ♪

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