花橋こずえ行政書士・海事事務所

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昭和の時代と令和の時代の大きな変化      民法ではなく信託法で対応したら?!           

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民法の歴史(相続に関して)を見てみると、明治31年~昭和22年までは家督相続でした。家督相続とは、「家制度」を守るための法律です。戸主と呼ばれる人が血縁一家をまとめて扶養する義務を負いますが、その代わりに財産をもらい受けるんですね。
そして、昭和22年、「家督相続」が廃止され、「法定相続制度」が始まります。これは皆さんご存じのとおり、法律によって相続人となる人が決まって、相続分も決められていて、遺言などがなければ、法定相続制度とおりに遺産はわけられる制度です。この法定相続制度ですが、昭和22年に始まってから、令和7年の現在まで大きな改正はありません。ところが、昭和の時代と令和の時代では家族構成、平均寿命、結婚の有無など大きく違ってきています。それなのに、相続の法律は変わっていませんから、いろいろ不具合が出てきています。
今日は、昭和と令和の今を比較しながら相続についてお話してみたいと思います。

昭和から令和に~どんなふうに変化してる?

昭和22年の社会環境はどんなだったでしょう??いくつか例を挙げてみますね。

・人は必ず一定の年齢が来れば結婚する

・夫婦は平均で4人の子をもうける

・平均寿命は60歳ほど

・株式会社はすべて大企業

・「まぁ、いいか。」が通りやすい緩い社会環境

では、令和の今の常識は??

・結婚の有無、入籍の有無はあまり気にしない(同性カップルももちろん有り)

・子供をもたない夫婦も普通にいる

・平均寿命は80歳を超える

・中小企業が300万社も存在する

・国際結婚も有り。海外資産取得も有り。

・コンプライアンスを重視し、「まぁ、いいか」では通らない。

いかがですか?このように昭和の時代と令和の今ではこんなに違っていますね!

そして今も「民法」の世界の「所有権」は絶対である!

例えば、預金、自宅などの不動産など所有者としてAさんが持っていれば、それはAさんの自由にできますが、相続の視点から見てみると「所有権」なために数々の不便が生じています。

①Aさんが認知症になれば後見人を付けないと財産が凍結されてしまう。

②Aさんが遺言をしていなければ自動的に法定相続になってしまう。

③Aさんが遺言をしていても「遺留分侵害額請求」を受けるかもしれない。

④Aさんが遺言をしていても、次の次の代の財産の承継者までは指定できない。

⑤Aさんと他者の共有財産であれば、共有者全員の同意がないと売却や大規模修繕などはできない。

⑥Aさんと他者の共有財産であれば、共有者の過半数の同意がないと賃貸にも出せない。

このように、「所有権」であるために、Aさんが元気なうちは良いですが、年齢を重ねたり、病気になったりしたときにいろいろ不具合が出てきますね。

では、令和の現在、どうすることもできないのか?というと、「信託法」を活用して上記の事由を回避することが可能です。

所有権では「名義」と「権利」が一体になっているためにいろいろ不具合がありましたが、信託をすれば「名義」と「権利」を分けることができます。

そして、信託した財産の「名義」だけを「受託者」に移すことで、Aさんの代わりに、Aさんに何があったとしても「受託者」の意思で財産を管理・運用・処分をすることができるんです。

「受託者」と難しく言っていますが、簡単に言うと、「Aさんが自分の財産を託す信頼できる人」のことです。

自分で選んだ信頼できる人に自分の財産の管理・運用・処分を任せることができるので、他人の関与を受けることはありません。ここが成年後見制度と大きく違うところですね。

成年後見制度「法定後見」「任意後見」どちらも他人の関与(監督)を受けることにはなってしまいますから。

財産を渡して、課税はされないの?!

はい、されません。信託法の世界では、「所有権」ではないんですね。財産の「名義」が変わるだけなので、権利の移転は無いと考えられているんです。

財産権は引き続きAさんが持っています。権利の移転は無いので、信託しただけでは、課税はされないんですね。Aさんが亡くなればAさんが持っていた財産権(受益権)は信託契約の記載とおりに承継されますから、その際にみなし相続税がかかります。

Aさんの死亡で信託を終了とすれば、普通に相続になって相続税がかかります。

このように、死亡した際には相続税がかかりますが、信託をしただけでは税金はかからないんです。

例えば預金で考えてみましょう。

Aさんが歳を取って、「自分に何かあったら、これで頼むな。これで施設の入所費用や俺の生活費にあててくれ。」と、娘さんに1,000万円託したとします。

信託をしていなければ、普通は贈与となって、特例税率であっても控除を入れて177万円税金がかかります。そうなれば、1,000万円預けたのに、実際には823万円しかもらっていないことになってしまいます。

ところが、Aさんと娘さんで信託契約をしておけば、「贈与」になることもありませんし、「信託」ですから権利の移転は無いので、税金は0です。

同じ1,000万円なのに、贈与となれば課税されて、信託となれば税金はかからないんです。

すごいですよね!他人の関与(監督)を受けることもありませんから、信託をしておけば、このように自分の信頼できる人に財産の管理・運用・処分を任せることができるんです。

そして託した自分の財産は自分のために使われるんです。自分の生活や介護に係る費用ももちろんですが、旅行に行ったり、映画を見たり、スポーツ観戦をしたり、そのような遊興費に使うことももちろんオッケーです。

ここも他人の関与(監督)を受けることとなれば、何に使うのか、どうして必要かなどの説明もしないといけないですし、認められるか認められないかはわかりません。

信託はこれからの時代を自由に生きる選択肢のひとつです。

いかがでしたか?

昭和の時代から令和の時代へは様々な変化がありました。時代背景が大きく変わっているのに、相続の法律は昭和22年からあまり変わっていませんでした。

認知症と向き合いながらも、これからの時代をできるだけ自由に生きるために選択肢のひとつとして家族信託を活用していただければ幸いです。

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